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雇用促進税制の手続きが開始
● 雇用促進税制が施行
  税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度である雇用促進税制(2172参照)が創設された。
  この制度は、青色申告法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、当期末の雇用者数が前期末の雇用者数に比し5人以上(中小企業者等については2人以上)、かつ、雇用増加割合(後述)が10%以上増加している等の要件を満たす場合に、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%の上限あり)を受けられるというものだ。
  なお、この制度における雇用者とは、使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、使用人から役員の特殊関係者(親族やこれと同等のもの)および使用人兼務役員を除く。また、中小企業者等とは、中小企業者または農業協同組合等をいう。
  なお、中小企業者とは、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人のうち、次に掲げる法人以外の法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人をいう。
   1.  発行済株式または出資の総数または総額の1/2以上が同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く)の所有に属している法人
   2.  1のほか、発行済株式または出資の総数または総額の2/3以上が大規模法人の所有に属している法人
● 要件の確認
  この制度の適用を受けるためには、次の1から5までの全ての要件をクリアしなければいけない。
   1.  青色申告書を提出する法人であること(風俗営業および性風俗関連特殊営業を営む法人でないこと)
   2.  前期および当期に事業主都合による離職者がいないこと
   3.  当期末の雇用者数−前期末の雇用者数≧5人(中小企業者等2人)
   4.  雇用増加割合=2の人数/前期末の雇用者数≧10%
   5.  適用年度の給与等の支給額≧前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
● 手続きが重要
  この制度は、手続きがポイントとなる。
   1.  事業年度開始後2ヵ月以内に目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画等を作成し、ハローワークへ提出する。
   2.  ハローワークは、提出された雇用促進計画に受付印を押し、返却してくれる。
   3.  事業年度終了後2ヵ月以内にハローワークで、雇用促進計画の達成状況の確認を求める。ここでの重要な注意点として、確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は約1ヵ月)かかるそうなので、確定申告期限に間に合うように注意する。
   4.  確認を受けた雇用促進計画のコピーを確定申告書に添付して税務署に申告する。
厚生労働者:雇用促進計画様式
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/xls/koyousokushinzei_03_keikaku.xls
  なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に開始する事業年度については、既に事業年度が始まっているため、10月31日まで提出期限が延長されている。
  当期において雇用を考えているがはっきり人数まで決めていない場合においても、とりあえず事業年度終了後2ヵ月以内にハローワークに雇用促進計画を提出して、雇用促進税制を受けられる権利を取得しておくことをお勧めする。
  ちなみに、今回は法人について説明したが、個人事業主においても平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年において適用がある。
(今村 京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2011.08.08
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