> 今週のトピックス > No.2280 |
![]() |
雇用促進税制の手続きが開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ● 雇用促進税制が施行
税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度である雇用促進税制(2172参照)が創設された。
この制度は、青色申告法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、当期末の雇用者数が前期末の雇用者数に比し5人以上(中小企業者等については2人以上)、かつ、雇用増加割合(後述)が10%以上増加している等の要件を満たす場合に、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%の上限あり)を受けられるというものだ。 なお、この制度における雇用者とは、使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、使用人から役員の特殊関係者(親族やこれと同等のもの)および使用人兼務役員を除く。また、中小企業者等とは、中小企業者または農業協同組合等をいう。 なお、中小企業者とは、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人のうち、次に掲げる法人以外の法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人をいう。
![]() ● 要件の確認
この制度の適用を受けるためには、次の1から5までの全ての要件をクリアしなければいけない。
![]() ● 手続きが重要
この制度は、手続きがポイントとなる。
![]()
厚生労働者:雇用促進計画様式
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/xls/koyousokushinzei_03_keikaku.xls ![]() 当期において雇用を考えているがはっきり人数まで決めていない場合においても、とりあえず事業年度終了後2ヵ月以内にハローワークに雇用促進計画を提出して、雇用促進税制を受けられる権利を取得しておくことをお勧めする。 ちなみに、今回は法人について説明したが、個人事業主においても平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年において適用がある。 ![]()
(今村 京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011.08.08 |
![]() |
|