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離婚に伴う税金の取扱い
● 離婚により財産分与等を受けた場合
  最近、離婚に伴う税金の相談をしばしば受けることがある。厚生労働省の「平成21年度離婚に関する統計」によると、離婚件数は平成14年の29万組をピークに減少してきているものの、依然年間25万組を超えるペースで推移している。
  離婚に際しては、慰謝料の支払や財産分与などが行われることがあり、そこで思わぬ税金が課されることがある。そこで、今回は離婚に伴って発生する税金の注意点等をご紹介する。
  まず、離婚により慰謝料や財産分与を受ける場合、原則贈与税はかからず、非課税となる。ただし、次のいずれかに当てはまる場合には、贈与税が課税される。
   (1)  分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
⇒この場合は、その多過ぎる部分に贈与税が課税される。
   (2)  離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
⇒この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税が課税される。
  また、土地や建物(一般的には自宅)を財産分与として受け取ることもあるが、この場合も上記同様、例外要件に該当しない場合は、受け取る側に贈与税等が課税されることは原則ない。ただ、不動産を移転したことに伴う不動産取得税や登録免許税は課税されるため、注意して頂きたい。
  なお、自宅の財産分与を受ける場合、自分の共有持分に加えて配偶者の共有持分について財産分与を受けることがある。このような場合でも要件を満たせば、既存持分と追加取得分の両方について、住宅ローン控除を受けることができる。
  ただし、居住用家屋の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、住宅ローン控除の対象とはならないのでご注意頂きたい。
● 離婚により財産分与等をした場合
  離婚により財産分与した側についても、税金の問題がある。
  譲渡所得の対象となる資産を財産分与した場合には、分与した側に譲渡所得が発生する。自宅を財産分与した場合には、財産分与した時の自宅の時価が取得費等を超える場合には、譲渡所得に対する税金がかかる可能性がある。
  ただしこの場合でも、離婚成立後の財産分与であれば、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例を受けることができる。特例適用前の譲渡所得が3,000万円以下なら、譲渡所得に対する税金は発生しない。
● 離婚後の税金
  離婚時だけではなく、離婚後にも税金の問題は発生する。
  まず、離婚した年以降については、配偶者控除を受けることができない(12月31日の現況により判断)。
  また、子供がいる場合には扶養控除の問題がある。例えば、離婚後に元夫が元妻に対して養育費を支払う場合には、どちらで扶養控除を受けても構わない。ただし、どちらか一方でしか扶養控除を受けることはできないため、どちらが受けるかを決めておく必要があるだろう。扶養親族の有無は、寡婦(寡夫)控除の要件にも関わってくるため、お互いの税金に大きく影響する。なお、養育費に対して、通常贈与税はかからない。
(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2011.08.15
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