>  今週のトピックス >  No.2287
支給要件を緩和 〜成長分野等育成支援事業〜
  成長分野等育成支援事業とは、健康、環境分野および関連するものづくり分野において、雇用期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、都道府県労働局長の認定を受けた職業訓練計画に基づいてOff-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主へ、訓練費用の一部を助成する制度です。
  平成23年7月26日より、支給対象となる職業訓練計画の要件の一部が緩和されました。
● 支給対象となる事業主の主な要件
  (1)  健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っていること
  (2) 雇用期間の定めなく雇い入れた労働者、または他の分野から配置転換した労働者を対象に、一定の要件を満たす職業訓練計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けOff-JTを実施すること
● 支給対象となる「職業訓練計画」要件緩和のポイント
  職業訓練計画は、1つ以上の職業訓練コースからなり、以下の要件を満たすことが必要です。
  Off-JT以外の訓練コースを含む複数の訓練コースを組み合わせたものとすることも可能ですが、支給対象となる訓練費用は、Off-JT部分に限られます。
  成長分野等の業務に関する内容のものに限り、趣味教養との区別のつかないものなどは含まないこと
  A 実施期間が原則1年であり、遅くとも平成23年度末までに開始するものであること
    ⇒要件緩和
   
   Off-JT訓練に必要な時間数が確保される場合は、実施期間は6ヵ月以上で構いません
   遅くとも平成23年度末までに受給資格認定申請書を提出し、その提出日から6ヵ月以内に訓練を開始するものであれば構いません
  B 1コースの訓練時間数が10時間以上であり、かつOff-JTの訓練コースを含むものであること
  C Off-JTは労働者の所定労働時間内に実施される訓練が、原則として総訓練時間数の3分の2以上であること
    ⇒要件緩和
   
   この要件は撤廃されました
  奨励金の支給には、この他にも一定の要件があります。詳細につきましては、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせ下さい。
参考:厚生労働省HP
(特定社会保険労務士 野上 幸彦)
2011.08.22
前のページにもどる
ページトップへ