> 今週のトピックス > No.2296 |
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平成23年分から年金所得者の申告不要制度が創設 | ||||||||||||||||||
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![]() ● 平成23年度税制改正
毎年、税理士会からの要請で「確定申告相談会場」などで、税務に関する納税者の相談に応じたり、確定申告書の記載のアドバイスなどをさせていただくが、収入は年金のみという方が大勢相談に来られる。
政府税制調査会において、年金所得者には給与所得者のような年末調整制度がないことから、確定申告により税額の精算を行う必要があり、これが事務負担となっているとの指摘があった。 そこで、平成23年度税制改正で、一定所得以下の年金所得者については確定申告を不要とする制度が創設された。 改正内容は、 「その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、その年分の所得税について確定申告書の提出を要しないこととする。」 というもので、平成23年分の確定申告から適用となる。 これにより、多くの年金所得者が申告不要制度の対象となるため、納税者及び課税局の事務負担が軽減されると思われる。 ![]() ● 申告不要でも非課税ではない
公的年金等については給与所得控除のような控除額があり、受給者の年齢が65歳以上かどうかにより計算額が異なっている。
65歳以上の人は控除額が最低120万円あるため、基礎控除額38万円を加算して、年金収入158万円以下なら税金はかからない。また、65歳未満の場合は、最低控除額70万円に基礎控除額38万円を加算した108万円以下となる。 所得税法では、「年金から差し引かれる税金の計算方法」は、支払う年金額から各種控除を行い、残りの額に5%の税率を掛けた額が所得税となり、年金から各種の控除を受けるためには、「扶養控除等申告書」を提出する必要があるとされている。 なお、年金以外に給与等の所得があることから、「扶養控除等申告書」を提出されていないときには、年金の支給額から25%に相当する公的年金等控除額を差し引いた額の10%が所得税となり、確定申告により精算することとなる。 また、平成23年分の確定申告から、年金収入400万円以下かつ年金以外の所得20万円以下の人は、申告不要制度が創設されたが、所得税が非課税となるわけではない。つまり、確定申告することで、税金が還付される可能性もあるので、検討していただきたい。 ![]() ● 還付の可能性がある人
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(今村京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
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2011.09.05 |
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