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2012年1月1日から変わる生命保険料控除
●  新設される「介護医療保険控除」
  2010年度税制改正に伴い、2012年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等について、新たな生命保険料控除が適用される。
  改正事項をおさらいすると、まず「介護医療保険料控除」が新設される。
  2012年1月1日以後に契約締結した生命保険のうち、法令に定める「介護医療保険契約等」の対象となる契約に係る保険料等について、適用限度額を所得税4万円・個人住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が新たに設けられる。
  また、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除について、2012年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、適用限度額が所得税4万円(現行5万円)・個人住民税2.8万円(同3.5万円)となる。
  これにより、2012年1月1日以後に契約締結した場合の生命保険料控除・個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除を合わせた全体の適用限度額が、所得税の場合12万円(現行10万円)となる(個人住民税は7万円で変更なし)。
●  保険料控除額の計算方法
  所得税の新制度(一般・年金・介護医療それぞれに適用)による控除額は、年間の支払保険料等が「2万円以下」は支払保険料等の全額、「2万円超4万円以下」は支払保険料等×1/2+1万円、「4万円超8万円以下」は支払保険料等×1/4+2万円、「8万円超」は一律4万円となる。
  また、個人住民税の生命保険料控除額(一般・年金・介護医療それぞれに適用)は、年間の支払保険料等が「1万2千円以下」は支払保険料等の全額、「1万2千円超3万2千円以下」は支払保険料等×1/2+6千円、「3万2千円超5万6千円以下」は支払保険料等×1/4+1万4千円、「5万6千円超」は一律2万8千円となる。
  ただし、個人住民税は、一般・年金・介護医療合わせて7万円が限度となり、全体の限度額については旧制度と変更はない。
●  今年12月31日以前の契約は来年以降も旧制度を適用
  上記のように、新制度は2012年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等に係る生命保険料控除について適用され、今年の12月31日以前に契約締結した生命保険契約等に係る控除については、2012年1月1日以降も旧制度が適用される。
  ただし、12月31日以前に契約締結した生命保険契約であっても、2012年1月1日以後に「更新」、「特約の中途付加」を行った場合には、その契約について更新等の日以後の保険料に対して新制度が適用されるので、注意したい。
  なお、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保険契約などに係る保険料は、新制度の対象外になる。そのため、実際の支払保険料と生命保険料控除証明書に記載されている金額が異なる場合があるので留意したい。
(浅野宗玄 税金ジャーナリスト、株式会社タックス・コム代表)

※タックス・コム発行図書 「中小企業のための生命保険講座(経営者編)」など
→  http://www.taxcom.co.jp/h22_seimeihokenkouza/index.html
2011.09.12
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