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育児休業休給付金 〜延長の取扱い一部変更に〜
  育児休業給付金は、一定の要件を満たした場合には最大6ヵ月まで給付を受けられる期間を延長できます。
  この要件が一部変更になりました。
  これまで、当初の育児休業申出書の休業期間が1歳の誕生日の前日までとなっていることが延長の要件とされていましたが、平成23年8月5日より、当初から育児休業の終了日が1歳の誕生日(※)以降の育児休業の取得を予定されている場合でも該当することとなります。
● 保育園に入所できない事に係る延長対象の要件として
  保育所の入所申し込み(入所希望日は誕生日以前となっていること)を行っているが、入所待ちのため復帰ができないような「やむを得ない」理由があった場合であること。
       市区町村により、入所申し込みの時期が様々です。提出時期の確認は、十分余裕をもってご確認下さい
● 確認書類について
   1. 市区町村の証明書
   @ 不承諾通知(保留通知)写し
   A 入所申し込み書(入所申込日および入所希望日確認のため)写し
   2. その他
   B ハローワークより提出を求められた書類
● 延長対象に該当しない事例
   1. 市区町村に問い合わせをしたところ、途中入所が困難な状況または定員超過のため次回の入所が困難であるとの説明を受け、入所申し込みを行わなかった場合
   2. 無認可保育所へ入所希望申し込みの場合
   3. 入所希望日が、1歳の誕生日(※)の翌日以降となっている場合
   3. 市区町村により、毎月1日の入所希望でなければ入所申し込みの受付ができないところがあり、例えば、10月29日誕生日の場合、10月1日以前の入所希望でなければ、給付金の延長対象とはならないのでご注意ください
平成22年6月30日より、いわゆる「パパ・ママ育休プラス制度」が施行されたことにより、当該制度を利用して育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たす子が1歳2ヵ月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。このため、当該制度を利用する場合、「1歳の誕生日」を「休業終了予定日の翌日」と読み替えて取扱います。
  制度の詳細につきましては、都道府県労働局または最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい。
(特定社会保険労務士 野上 幸彦)
2011.09.20
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