> 今週のトピックス > No.2311 |
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被災3県(岩手・宮城・福島)の沿岸地域〜雇用保険給付日数を再延長〜 | |||||||||
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厚生労働省は、雇用保険法第25条(広域延長給付)の規定に基づき、震災被害が大きく特に雇用情勢が厳しい被災3県(岩手・宮城・福島)の沿岸地域などの市区町村に住む求職者に対して、雇用保険の給付日数を90日分延長します。
期間は、平成23年10月1日から平成24年9月30日までの1年間となります。 現在、雇用保険では、東日本大震災による離職者に対して、最大120日分延長して支給する特例措置を実施していますが、10月中旬から支給終了となる人が出始めます。厚生労働省では、雇用保険の支給終了者に対しては、復興事業などによる雇用創出、雇用創出基金事業、被災者雇用開発助成金の活用によるハローワークにおけるマッチングなどによって、雇用の場を提供していくことが第一であると考えています。しかし、特に被害が大きく復興に時間を要する地域では、雇用保険の支給終了者が新たな職に就くことが難しいと想定される為、今回の措置をとるものです。 ![]() ● 措置の概要
雇用保険法の「広域延長給付」の要件に合致していることから、特に雇用情勢が厳しく就職が困難な地域として、被災3県(岩手・宮城・福島)の沿岸地域などを指定し、広域な求職も視野に入れた活動を行う求職者に対し、指定地域に居住し広域的な求職も視野に入れた活動※を行う求職者に対し給付期間の延長を行う。
※地元での求職活動を優先する場合も対象 ![]() ● 延長日数
90日
![]() ● 指定地域
被災3県の沿岸地域および原発の警戒区域・計画的避難区域の市区町村
![]() ● 指定期間
平成23年10月1日から平成24年9月30日
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(特定社会保険労務士 野上 幸彦)
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2011.10.11 |
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