>  今週のトピックス >  No.2316
政府税制調査会、復興減税追加措置を決定
● 復興減税第2弾、政府税制調査会が決定
  東日本大震災の復興財源を賄うための増税案が議論されているが、同時に被災した個人・企業に対する復興減税も進められている。既に、平成23年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が施行され、復興減税の第1弾はスタートしている。
  その後、復興減税の第2弾が議論されていたが、10月4日に第10回政府税制調査会が開かれ、その内容がほぼ決定した。今回は、その中から主な措置についていくつかご紹介する。
● 住宅の再取得等に係る住宅ローン控除の特例
  1つ目は、震災により自宅が滅失した被災者の方を支えるための、住宅の再取得等に係る住宅ローン控除の特例である。
  大震災により、所有する住宅が居住の用に供することができなくなった方が住宅の再取得等をした場合、再取得等住宅に係る住宅ローン控除の計算上、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率が通常の場合より優遇される。
  また、大震災により所有する住宅が滅失等をして居住の用に供することができなくなった者については、その滅失等住宅に係る住宅ローン控除と再取得等住宅に係る住宅ローン控除を重複して適用できる。この場合における控除額は、それぞれの控除額の合計額となる。
● 被災者が取得した住宅取得等資金に係る贈与税の特例措置
  2つ目は、住宅取得等資金に係る贈与税の特例についてである。
  住宅用家屋が大震災により滅失等した者が、平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に、その直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて新たな住宅用家屋の取得等をした場合には、1,000万円まで非課税とする措置を講じる。
● 復興特別区域における人件費の税額控除
  3つ目は、法人税における人件費の税額控除制度である。
  平成28年3月31日までの間に東日本大震災により雇用機会が著しく不足することとなった地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人が、指定期間(指定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間)内の日を含む各事業年度において、復興産業集積区域(仮称)内の事業所で雇用等をする被災者に対する指定期間内の給与等支給額の10%を法人税から控除できる制度を創設する(ただし、法人税額の20%が限度)。地方税にも同様の制度が予定されている。
● 土地及び家屋に係る固定資産税・都市計画税の減免
  4つ目は、一定の地域における土地及び家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税免除等である。
  津波により甚大な被害を受けた区域として、市長村長が指定する区域内等に所在する土地及び家屋について、平成24年度分の固定資産税・都市計画税の課税を免除する。また、平成23年度は課税免除対象だったが、平成24年度は対象でなくなったもののうち、市長村長が指定する土地及び家屋については、平成24年度分の税額の1/2を減額する。
  なお、これら全ての措置は国会で法案が可決されるまでは最終決定ではないため、ご了承いただきたい。
  
村田 直 (むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
  
2011.10.17
前のページにもどる
ページトップへ