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平成23年10月からの子ども手当
  昨年6月から支給されている子ども手当。これまでは0〜15歳の子どもがいる家庭へ、一律13,000円が支給されていました。平成23年10月〜平成24年3月までは、特別措置法案として「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案」が適用されることになり、これに伴い、支給額や居住地要件等が変更されました。
● 支給対象
  中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方
● 支給額
10月以降の制度では、3歳未満児に対して、一律1人あたり月額15,000円が支給されます。
3歳以上小学校終了前の場合は、第1〜第2子に対して1人あたり月額10,000円、第3子以降は1人あたり月額15,000円が支給されます。中学生は、一律1人あたり月額10,000円です。
  
  第1〜第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円 15,000円
中学生 10,000円 10,000円
● 支給時期
  
平成24年2月 平成23年10月〜平成24年 1月分(4ヵ月分)
平成24年6月 平成24年 2月〜平成24年 3月分(2ヵ月分)
● その他
   原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に子ども手当が支給されます。但し、子どもが海外留学している場合は、子ども手当を受給できる場合があります。
   父母が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。但し、単身赴任の場合は、これまでどおり、主に子どもの生活費を負担している方へ支給されます。
   父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方へ子ども手当が支給されます。その際、子どもの住所のある市区町村に認定を受ける必要があります。
   子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に子ども手当が支給されます。
   子どもが施設に入所している場合や里親等に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に子ども手当が支給されます。
  制度の詳細につきましては、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。
  
野上 幸彦(のがみ・ゆきひこ)
野上社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
オーディオメーカー、建設コンサルティング、フードサービス業界での人事・営業職を経験を経て、平成19年に野上社会保険労務士事務所を設立。多業種経験を活かした人事・労務コンサルティングを行っている。
nogami-sr0021@st-paul.gr.jp
  
2011.10.24
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