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来年から労働保険料の口座振替納付が可能に
  現在、金融機関や労働局等の窓口で納付されている労働保険料ですが、平成23年度第3期納付分から口座振替により納付できるようになります。これまで、健康保険料や厚生年金保険料等の社会保険料は金融機関で口座振替を行うことができましたが、労働保険料については原則として金融機関や労働局等の窓口で納付する必要がありました。
  労働保険料の口座振替納付とは、事業主または労働保険事務組合が、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申し込みをすることで、金融機関が届出のあった口座から労働保険料および一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより納付するものです。
● 口座振替納付の対象となる労働保険料等
  継続事業(一括有期事業を含む)および単独有期事業に係る概算保険料および確定保険料の不足額ならびに一般拠出金が対象です。
  
継続事業 前年度の確定保険料の不足額+当年度の概算保険料
単独事業 前年度の確定保険料の不足額+当年度の概算保険料
一般拠出金 当年度の一般拠出金
● 口座振替の申し込み
  平成23年度第3期納付分からの口座振替納付を希望する場合は、平成23年10月20日〜平成23年11月11日の間に、申し込み用紙(労働保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書)に必要事項を記入のうえ、口座を開設している金融機関の窓口へ提出してください。手数料は無料です。
● 口座振替納付日
  
納期 第1期
(H24年度以降)
第2期 第3期 第4期
口座振替を利用する場合の納付日 未定 11月14日 2月14日 3月31日
口座振替を利用しない場合の納期限 未定 10月31日 1月31日 3月31日
   ※H24年度以降の第1期分の納付期限および口座振替納付日については、確定次第の発表になります。
  全国の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合で利用可能です。本制度の詳細につきましては、都道府県労働局までお問い合わせください。
  
野上 幸彦(のがみ・ゆきひこ)
野上社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
オーディオメーカー、建設コンサルティング、フードサービス業界での人事・営業職を経験を経て、平成19年に野上社会保険労務士事務所を設立。多業種経験を活かした人事・労務コンサルティングを行っている。
nogami-sr0021@st-paul.gr.jp
  
2011.11.7
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