> 今週のトピックス > No.2328 |
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「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度」の延長なるか | ||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住用に供する住宅用の家屋の新築もしくは取得または増改築などのために金銭(「住宅取得等資金」という)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与税の非課税制度を活用することができる。
この制度は、平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、原則として平成22年の贈与については1,500万円まで、平成23年の贈与については1,000万円までの金額について、贈与税の申告書を提出することにより、贈与税を非課税とする制度である(平成21年分および平成22年分で旧非課税制度の500万円を適用している人は、平成23年分でこの制度を適用することはできない)。 なお、受贈者(資金をもらう人)の要件は、次のとおりである。
![]() ● 非課税限度額
住宅取得等資金のうち非課税限度額は、平成22年は1,500万円まで、平成23年は1,000万円までとなっている。
この制度は、暦年課税にあっては基礎控除額110万円、相続時精算課税にあっては特別控除額2,500万円をプラスして適用できる。なお、相続時精算課税に係る特別控除額2,500万円の適用は、原則として父母からの贈与に限定されているので、注意されたい。 また、配偶者の父母や祖父母から住宅取得のための資金を贈与された場合には、受贈者の直系尊属には当たらないので、この贈与税の非課税制度を受けることはできない。 ![]() ● 国土交通省から延長・拡充の要望
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度については、このままでは年内で期限切れとなってしまう。
しかし、国土交通省の平成24年度税制改正において、この贈与税の非課税制度について非課税限度額を1,500万円に拡充し、適用期限を平成25年12月31日まで延長する要望が提出されている。 今後そうなるかは不明だが、とりあえず現行制度は年内で終了してしまうため、この制度を活用してマイホームを手に入れようとお考えの方は、ご検討いただきたい。 ![]()
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2011.11.7 |
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