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「成長分野等人材育成支援事業奨励金」の助成対象が拡大
● 健康、環境分野の人材育成に追い風
  成長分野等人材育成支援事業とは、健康、環境分野および関連するものづくり分野(以下、成長分野等)において、雇用期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、都道府県労働局長の認定を受けた職業訓練計画に基づき、Off−JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した際、その事業主が負担した訓練費用の一部を助成する制度です。
  平成23年10月31日から、成長分野等の事業主が、この分野以外の産業から労働者を移籍により受け入れ、その労働者に職業訓練を実施する場合は、労働者に仕事をさせながら行う訓練(OJT)も助成対象となりました。
◆ 支給金額について
OJTについては対象労働者1人につき1時間600円
Off−JTについては事業主が負担した訓練費用
1訓練コース当たりの上限額は合計20万円(Off−JTで大学院を利用した場合は上限50万円)
1人当たり3コースまでが助成対象
◆ 支給対象となる事業主の主な要件
雇用保険の適用事業主であること
成長分野等の事業を行っていること
移籍により新たに労働者を雇い入れ、Off−JTのみ、またはOff−JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
対象労働者本人が、移籍元事業主との間で移籍について同意していること
対象労働者の移籍について、移籍元事業主と合意が成立している事業主であること
◆ 職業訓練コース、職業訓練計画について
  職業訓練コースとは、訓練目標ごとに計画される一連のカリキュラムを指します。奨励金を受給するためには、あらかじめ1つ以上の職業訓練コースからなる職業訓練計画を作成する必要があります。職業訓練計画は、Off−JTだけでなくOJTを含めることも可能であり、おもに下記の要件を満たす必要があります。
対象労働者ごとに作成した訓練計画であること
成長分野等の業務に関する訓練であること
1コースの訓練時間数が10時間以上であること
職業訓練計画の実施期間が原則1年であること(必要な時間数が確保される場合は、6カ月以上)
平成24年度末までに受給資格認定申請書を提出し、その提出日から6カ月以内に訓練を開始するものであること
  また、OJTによる職業訓練を行う場合には、訓練時間数が総時間数の9割以下であること等の要件を満たす必要があります。支給対象となる経費は、外部講師(社外の者に限る)への謝礼、施設・設備の借上料、教材の購入代金や作成料などです。
  詳細につきましては、最寄りのハローワークまでお問い合わせください。
  
野上 幸彦(のがみ・ゆきひこ)
野上社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
オーディオメーカー、建設コンサルティング、フードサービス業界での人事・営業職を経験を経て、平成19年に野上社会保険労務士事務所を設立。多業種経験を活かした人事・労務コンサルティングを行っている。
nogami-sr0021@st-paul.gr.jp
  
2011.11.21
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