> 今週のトピックス > No.2336 |
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平成23年度 年末調整の改正点とポイント | ||||||||
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早いもので今年もあと1か月余りとなる。保険会社から保険料控除証明書などが届くと、年末調整を意識し始める人も多いだろう。
そこで、今回は平成23年度の年末調整の改正点を中心にお送りする。 ![]() ● 平成23年度の改正点
大きな改正点について3つあるので、確認する。
(1)年少扶養控除の廃止 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止された。昨年までは、年少扶養親族1人につき、所得税で38万円、住民税で33万円の扶養控除が認められていたが、こども手当が創設されたために廃止となった。 なお、年少扶養控除については、1月給与に対する源泉所得税から折り込み済みのため、年末調整において影響は少ないのではないかと思われる。 (2)特定扶養控除の見直し 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(所得税で25万円、住民税で12万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は、所得税で38万円、住民税で33万円とすることとされた。 昨年までは、16歳以上23歳未満の扶養親族については、所得税で63万円、住民税で45万円の扶養控除が認められていたが、高校授業料が実質無償化されたことに伴い、特定扶養控除となる対象が見直しされた。対象外となる高校生がいる家庭については、昨年に比して控除額が減少するため、還付金が減る可能性がある。 なお、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族、いわゆる大学生に相当する人については、昨年同様の上乗せ部分の控除を受けることができる。 (3)同居特別障害者加算の特別措置の改組 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、居住者の控除扶養配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除や扶養控除の額に35万円を加算する措置は、これまでと同様の控除額となるように、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円とする制度に改められた。 ![]() ● 住宅ローン控除2年目以降の注意点
住宅ローン控除の適用を受けようとする最初の年分については、自身で確定申告をすることになるが、2年目以降については、年末調整によってこの控除を受けることができる。
そのためには、税務署から事前に郵送されている「住宅借入金等特別控除申告書」とともに、金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があるので、注意していただきたい。 ![]() ● ミスを減らすためのポイント
年末調整は年1回だけの作業のため、総務担当者も忘れがちである。また、会社の税金ではなく、従業員各個人の税金であり、ミスはできるだけ回避したいところである。
やはり、ミスを減らす最善は余裕を持って作業をすることである。そのためには、必要書類を早い目に回収すること。それと、必ず昨年の書類と比較することがミスを減らすポイントとなる。 ![]()
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2011.11.21 |
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