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震災復興支援策として「キャリア形成促進助成金」に特例措置
  キャリア形成促進助成金は、事業主が従業員に対して職業訓練を実施したり、従業員の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練経費や訓練中の賃金を助成する制度です。この制度を震災復興のための人材育成に活用する目的で、「訓練等支援給付金」に特例措置が設けられました。この特例措置は、平成23年11月24日以降に訓練を開始する場合に適用されます。
◆ 対象となる事業主
被災地の事業主
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県内の、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村内に所在地のある事業主(大企業・中小企業共通)
被災地以外で震災などの影響を受けた中小事業主のうち、次の要件にあてはまる事業主
   ●  震災、風評被害、急激な円高等の影響により事業活動の縮小が余儀なくされ、生産量又は売上高が減少した(下記A又はBに該当すること)
          A: 1ヵ月の売上高、生産量等(以下、「生産指標」)がその直前の1ヵ月又は前年同月と比べ5%以上減少する見込みである
          B: 生産指標の最近3ヵ月間の値が3年前同期比に比べ15%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である(平成23年12月13日までに訓練を開始する場合に限る)
   ●  現在の事業分野以外の新たな事業展開を行うため、従業員に職業訓練を行うこと
◆ 助成対象および助成率
  
助成対象 上記@の事業主 上記Aの事業主(中小企業に限る)
現行の助成率
( )内は大企業
特例措置
( )内は大企業
現行の助成率 特例措置
@正規労働者を
対象とした職業訓練OFF-JT
1/3(-) 1/2(1/3) 1/3 1/2
A非正規労働者を
対象とした職業訓練OFF-JT
1/2(1/3) 2/3(1/2) 1/2 2/3
B労働者の自発的な職業能力開発に対する支援 1/2(-) 2/3(1/3) 1/2 2/3
  制度の詳細につきましては、最寄りの都道府県労働局へお問い合わせください。
  
野上 幸彦(のがみ・ゆきひこ)
野上社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
オーディオメーカー、建設コンサルティング、フードサービス業界での人事・営業職を経験を経て、平成19年に野上社会保険労務士事務所を設立。多業種経験を活かした人事・労務コンサルティングを行っている。
nogami-sr0021@st-paul.gr.jp
  
2011.12.19
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