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「独占禁止法相談ネットワーク」〜独占禁止法や下請法の身近な相談窓口〜
◆ 「独占禁止法相談ネットワーク」とは?
  独占禁止法や下請法に関する様々な相談は、公正取引委員会の本局および地方事務所・支所で受け付けています。「取引先が代金を一方的に減額している」、「買いたたきにあっている」、「これから実施する自社のマーケティング内容は、独占禁止法に違反しないか?」、「同業者同士で、どのような情報交換を行うと独占禁止法上問題になるのか?」等、独占禁止法や下請法に関する疑問・質問・相談に応じたり、問題の解決を図ります。
  独占禁止法や下請法に違反する行為が行われている疑いがある場合、公正取引委員会は、事業者への立入検査や事情聴取などを実施します。調査の結果、違反行為が認められる場合には、違反行為をした事業者に対して排除措置をとるよう命じています。また、カルテルなどの悪質な行為については、課徴金や刑事罰などの厳しい措置がとられています。
  さらに、公正取引委員会では、商工会議所や商工会と連携して、中小事業者及び事業者団体を対象に「独占禁止法相談ネットワーク」を運営しています。相談内容は公正取引委員会に取り次がれ、的確な対応がなされます。
  独占禁止法や下請法に違反する行為から自分の企業を守るために、また、自分達の事業活動が独占禁止法に違反しないようにするためにも、「独占禁止法相談ネットワーク」をご活用下さい。
◆ 独占禁止法で規制されている主な行為
@ 私的独占
  事業者が単独または他の事業者と組み、不当な低価格販売や差別価格による販売等の手段を用いて、競争相手を市場から排除したり新規参入者を妨害したりして、市場を独占しようとする行為
A 不当な取引制限
  事業者や業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為(カルテル)。入札談合など
B 不公正な取引方法
  自由な競争を減殺する行為、競争の基盤を侵害するような行為
◆ 下請法で規制されている主な行為
@ 受領拒否
  下請事業者に責任が無いのに、発注した物品や作成物の受領を拒否すること
A 下請代金の支払遅延
  支払期日までに下請代金を支払わないこと
B 下請代金の減額
  下請事業者に責任が無いのに、発注時に決定した下請代金を発注後に減額すること
C 不当返品
  下請事業者に責任が無いのに、発注した物品や作成物を受領後に返品すること
D 買いたたき
  同種・類似の物品や役務の一般的な対価より著しく低い金額を不当に定めること
E 物品の購入強制、役務の利用強制
  正当な理由なく、親事業者が指定する物品や役務の購入、利用を下請事業者に強制すること
  
野上 幸彦(のがみ・ゆきひこ)
野上社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
オーディオメーカー、建設コンサルティング、フードサービス業界での人事・営業職を経験を経て、平成19年に野上社会保険労務士事務所を設立。多業種経験を活かした人事・労務コンサルティングを行っている。
nogami-sr0021@st-paul.gr.jp
  
2012.01.12
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