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消費税の事業者免税点要件の厳格化に注意!
● 期の途中で課税売上高が1千万円超は翌期から課税事業者に
  現行の「事業者免税点制度」は、前々年(個人)または前々事業年度(法人)の課税売上高が1千万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されている。
  この制度は、小規模な事業者の事務負担や税務執行コストの配慮から設けられている特例措置だが、制度を悪用した法人の新設等による課税逃れを抑制する観点から、平成23(2011)年度の税制改正では要件が厳格化されている。
  現行制度では、当期(当年)の扱いは前々期(前々年)の課税売上高のみで判定することから、前期(前年)に売上が急増しても、課税事業者となるのは翌期(翌年)からとなる。こうした点を悪用した消費税の脱税事例が見受けられることから、平成23(2011)年度の税制改正において、課税売上高が1千万円を超えることが期(年)の途中で明らかになった場合には、その翌期(翌年)から課税事業者となるよう、要件を厳格化する方向で見直された。
● 上半期の課税売上高で判定
  具体的には、個人事業者のその年分または法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下である場合で、その個人事業者または法人のうち、個人事業者のその年分または法人のその事業年度に係る「特定期間」における課税売上高が1千万円を超えるときは、個人事業者のその年分または法人のその事業年度については、事業者免税点制度を適用しないこととされた。
  「特定期間」とは、
   (1)  個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
   (2)  法人のその事業年度の前事業年度がある法人のその前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間
   (3)  その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人の、その事業年度の前々事業年度開始の日以後6ヵ月の期間(その前々事業年度が6ヵ月以下の場合には、その前々事業年度の開始の日からその終了の日までの期間)
  などだ。
  この改正は、平成24(2012)年10月1日以後に開始する個人事業者のその年または法人のその事業年度について適用される。
  判定要素となる「特定期間」が上半期であることから、上半期に売上が高い業種は、事業年度の変更も検討課題となりそうだ。
  
浅野 宗玄(あさの・むねはる)
株式会社タックス・コム代表取締役
税金ジャーナリスト
1948年生まれ。税務・経営関連専門誌の編集を経て、2000年に株式会社タックス・コムを設立。同社代表、ジャーナリストとしても週刊誌等に執筆。著書に「住基ネットとプライバシー問題」(中央経済社)など。
http://www.taxcom.co.jp/
○タックス・コム企画・編集の新刊書籍「生命保険法人契約を考える」
http://www.taxcom.co.jp/seimeihoujin/index.html
  
2012.01.12
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