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平成23年分確定申告から適用される主な改正事項 | |||||||||||||
平成23年分の確定申告の受付が2月16日から始まる(なお、還付申告については、2月15日以前でも行える)。毎年、税制は変わるため、今回は平成23年分の主な改正事項についてお知らせする。
● 公的年金等に係る確定申告不要制度の創設
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告を不要とする制度が創設された。
ただし、確定申告が不要な人でも、医療費控除や寄附金控除など所得税の還付を受ける場合には、還付申告書を提出することができる。 また、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で、確定申告が不要な人でも、住民税の申告は必要となるので、注意していただきたい。 ● 扶養控除の改正
16歳未満の扶養親族に対する年少扶養控除(38万円)が廃止された。また、16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止された。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族とされている。
つまり、高校生までの子供のいる家庭では、所得税および住民税が増えることになる。 ● 震災関連寄附に係る寄附金控除と税額控除
昨年の東日本大震災という未曾有の災難に関し、初めて寄附というものをした人も多いだろう。寄附金については、一定の要件に該当するものについては、税金面で特典がある。
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除(寄附金控除)を受けることができる。なお、政治活動に関する寄付金、認定NPO法人等に対する寄附金、公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて税額控除を選択することができる。 寄附金控除については、「その年に支出した特定寄附金の合計額」と「その年の総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い金額から、2,000円を控除した金額となる。 ただし、平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金については、次のような措置が講じられている。
参照:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/index.htm 寄附金については、所得税と住民税では対象となるものが一致していないので、確定申告書の作成においては、第二表の「住民税に関する事項」欄を忘れずに記載していただきたい。
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2012.01.30 |
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