>  今週のトピックス >  No.2380
所得税と住民税の寄附金控除の違いとは?
● 所得税の寄附金控除は5種類
  平成23年分所得税の確定申告では、震災関連の寄附金控除を受ける方が多いと思われる。寄附金控除は、平成23年度税制改正と東日本大震災を受けての措置によって、大幅に拡充されている。震災関連以外も含めると、平成23年分所得税の確定申告において適用できる寄附金控除は下記の5種類(所得控除1種類・税額控除4種類)がある。
   (1)寄附金控除(所得控除)
        @震災関連寄附金がない場合
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)−2,000円=寄附金控除額
※特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度
A震災関連寄附金を支出した場合
(震災関連寄附金以外の寄付金の額+震災関連寄附金)−2,000円=寄附金控除額
※震災関連寄附金以外の寄付金の額は、所得金額の40%相当額が限度
※寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度
   (2)政党等寄附金特別控除(税額控除)
   (その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額−2,000円)×30%
   (3)認定NPO法人寄附金特別控除(税額控除)
   (その年中に支出した認定NPO法人に対する寄附金の額の合計額−2,000円)×40%
   (4)公益社団法人等寄附金特別控除(税額控除)
   (その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額−2,000円)×40%
   (5)特定震災指定寄附金特別控除(税額控除)
   (その年中に支出した特定震災指定寄附金の額の合計額−2,000円)×40%
※(2)〜(4)の寄附金の額の合計額は、原則として所得金額の40%相当額が限度
※(5)の寄附金の額の合計額は、原則として所得金額の80%相当額が限度
※(2)の特別控除額の合計額は、その年分の所得税額の25%相当額が限度
※(3)〜(5)の特別控除額の合計額は、その年分の所得税額の25%相当額が限度
   ※特定震災寄附金とは、認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対して東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金で、一定の要件を満たすもの
● 住民税の寄附金控除は、税額控除
  一方、住民税の寄附金控除は一律税額控除となっており、下記の寄附金が対象となる。
  (1)都道府県・市区町村に対する寄附金
  (2)日本赤十字社や中央共同募金会に「東日本大震災義援金」として支出した寄附金
  (3)東日本大震災に係る日本政府が受け付けた義援金等
  (4)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金((2)を除く)
  (5)都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
  住民税の寄附金控除には、基本控除と特例控除があり、上記(1)〜(3)までの寄附金については、ふるさと寄付金としてその両方の控除を受けることができる。(4)及び(5)の寄附金については、基本控除のみの控除となる。
  
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
  
2012.02.20
前のページにもどる
ページトップへ