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所得税の確定申告において気を付けたい、誤りの事例
  毎年、確定申告の時期には全国で2,000万人を超える納税者の方々が確定申告をされるそうだが、税理士などの専門家に依頼せずにご自身で申告される方が大半であろう。
  そこで、確定申告において誤りが多い事例を以下に紹介するので、ご留意いただきたい。
● 副収入の申告漏れ
  たとえば、インターネットによるサイドビジネスや原稿料などで得た所得についても、申告する必要がある。ただし、給与を1か所から受けている場合で、給与所得や退職所得以外の副収入等の「所得の合計額」が20万円以下の場合は申告をしなくてもよい(ただし、医療費控除などの適用を受けるために申告する場合には、全ての所得を申告する必要があるので注意していただきたい)。
● 一時所得の申告漏れ
  生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取った方は、その収入を一時所得として申告する必要があるかどうか、生命保険会社などから送付された書類で確認する必要がある。
  一時所得の金額は
  「{(総収入金額−その収入を得るために支出した金額)−特別控除額50万円}×1/2」 で求めることとなるため、年末調整を受けた給与所得者の場合は、満期保険金の収益金が90万円までは、確定申告が不要となる。
● 医療費控除の計算誤り
  薬局で購入した治療のための薬は医療費控除の対象となるが、日用品は医療費控除の対象とはならない。介護用のオムツについては、医師の証明書がある場合には医療費控除の対象とすることができる。また、高額療養費、高額介護合算療養費、家族出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補てんされる金額は、支払った医療費の額から差し引く必要がある。
● 地震保険料控除の適用誤り
  地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はない(ただし、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等を除く)。
● 寡婦控除・寡夫控除の適用漏れ
  寡婦控除とは、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除のことで、控除金額は27万円(特定の寡婦の場合は35万円)である。一方の寡夫控除とは、男性の納税者が所得税法上の寡夫に当てはまる場合に、寡夫控除27万円を受けることができる。特に寡婦控除については、夫と死別し再婚していない方で、合計所得金額500万円以下の方は、扶養親族などの要件がないので、忘れずに適用していただきたい。
● 配偶者特別控除の適用誤り
  合計所得金額が1,000万円を超えている方は、「配偶者特別控除」を受けることができない。また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて適用することはできない。
● 基礎控除の記載漏れ
  基礎控除38万円は全ての方に適用されるので、特に手書きで申告書を記載する方は、記載漏れのないようにしていただきたい。
● 電子証明書等特別控除の適用誤り
  所得税の確定申告を本人の署名および電子証明書を付して、申告期限内に電子申告で行うと、最高4,000円の所得税額控除を受けることができる。しかし、平成19年分から平成22年分の確定申告において既にこの控除を受けられた方については、平成23年分の確定申告でこの控除を受けることはできない*
電子申告で税額控除が受けられるのは、平成19年分から24年分の間でいずれか1回で、平成24年分は最高3000円。
参照:国税庁/平成23年分 所得税の確定申告の手引き(様式B)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/02.pdf
  
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2012.02.27
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