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社会保障協定、ブラジル・スイスとの間に3月より発効 | |||||||||
● 日本と社会保障協定を発効している国は14ヵ国に
近年、経済のグローバル化が進展し、国際的な人材交流もさかんになる中で、年金の二重負担などの問題がクローズアップされている。これらの問題を解消するために世界各国の間で締結しているのが「社会保障協定」である。
日本は、2012年3月1日よりブラジル及びスイスとの間において、社会保障協定を発効することとなった。その結果、日本との間で協定を発効している国は合計14カ国となり、今後も増加する見込みである。また、日本との関係が深い中国との間でも2011年10月に協議を開始したばかりだが、今後の動きに注目したいところである。 ● 相手国で負担した保険料が掛け捨てになってしまうのは大きな問題
社会保障協定を締結する目的は、大きく分けて2つの問題を解決するためである。1つは、二重加入の問題で、相手国に派遣され就労している人については、派遣中でも自国の年金制度に継続して加入している場合が多く、自国の公的年金制度と相手国の公的年金制度に対して二重に保険料を支払うことを余儀なくされているという点である。
もう1つは年金受給資格に関する問題だ。日本の公的年金制度に限らず、外国の公的年金制度についても老齢年金の受給資格のひとつとして一定期間の制度への加入を要求している場合が多い。相手国に短期間派遣され、その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても老齢年金の受給資格要件としての一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、相手国で負担した保険料が掛け捨てになってしまうという点である。 ● 保険期間の通算は、受給者にとって助かる制度
上記の問題を解決するために、一般的には以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結している。
(1)適用調整 相手国への派遣期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。 (2)保険期間の通算 両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。
参考:日本年金機構 社会保障協定
http://www.nenkin.go.jp/agreement/
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2012.03.19 |
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