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平成13年度所得税の確定申告書全面改定
  平成13年度の確定申告書が全面的に改められた。従来は一枚に記入していたものがA4版 2枚になったもので、全体的に大きく記入しやすくなったようである。今回の改定に伴い「手引き」も新たに作成されているが、多色刷りで読みやすくなっている。しかし確定申告書内容の難しさと作成する苦労は相変わらずである。国税庁では、申告書を自分で記入作成する「自書申告」を推進している。その一助として税務当局から各種サービスが提供されており、利用すると便利である。
   失業者が増加し続けている理由は一体何だろうか。もちろん、不景気による倒産やリストラで企業の求人の絶対数が減ったことも大きな原因だ。だが、昨年11月の厚生労働省の調査結果によると、求人が減ったことによる失業率は全体の4分の1にすぎない。残りの4分の3は、求人企業と求職者の条件のズレによる「構造的・摩擦的失業率」、いわゆる雇用のミスマッチによるものだ。失業率の改善を図るには、このミスマッチを解消する手立てを考えなければならない。

【税務当局提供の各種サービス】

  • 国税庁ホームページで、確定申告やタックスアンサーに関する情報などを提供
  • タックスアンサーホームページの「所得税の確定申告書計算シミュレートコーナー」で、 申告書作成のための計算サービス提供
  • 最寄の税務署(所得税担当)や税務相談室で税務相談
◎確定申告書の様式が変更され、AとBの2種類となっている
  Aは申告する所得が給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの人で予定納税額のない人、BはAに該当しない人が使用する(譲渡所得などで申告分離する、また所得が赤字になる人はBと分離用と損失用を合わせて併用する)
◎確定申告の申告と納税の期限
  2月16日(土)から3月15日(金)
<参考>
◆確定所得申告

居住者は、その年分の課税標準の合計額が所得控除の合計額を超え、所定の方法で計算した所得税の額が配当控除および年末調整に係る住宅借入金など特別控除額の合計額を超える場合には、確定損失申告書を提出する場合を除き、第3期(翌年2/16〜3/15)において所定の事項記載した確定申告書を提出しなけばならない。(所得税法120条)

◆給与所得者(サラリーマン)の確定申告

給与所得者であっても、その年分の所得税の額が配当控除額を超えれば確定申告書を提出するのが原則。しかし、給与所得者は源泉徴収および年末調整により所得税を納付しているため特例が設けられており、ほとんどの人は申告する必要はない。

〔給与所得者で申告する必要のある人〕
  1. 給与等の収入金額が2000万円を超える人
  2. 給与を1ヵ所から受けていて給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人
  3. 二ヵ所以上の給与などの支払者から給与などの支払いを受ている人:省略
  4. その他:省略
2002.02.05
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