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平成14年4月1日から、国と市町村との間で事務分担が見直されることに伴い、国民年金の事務手続きの一部が、国(社会保険事務所)へ移管される。また、第3号被保険者(会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている配偶者)の届け出も、第2号被保険者である配偶者の勤務先で手続きをする方法に変更された。
[国民年金の平成14年4月からの変更事項] |
【保険料収納事務】 |
納付書は国(社会保険事務所)から直接加入者に送付され、加入者は保険料を国(社会保険事務所)に直接納めることになる。社会保険事務所以外にも、全国の銀行や郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫などでも納付できるようになっている。これに伴い、今まで市町村で行っていた、国民年金加入世帯への訪問、徴収、相談業務も国に移管されることになり、この業務を担当していた市町村の国民年金推進員は廃止される。
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【第3号被保険者の届け出】 |
第3号被保険者に認定されるためには届け出が必要だが、3月までは市町村に、4月以降は配偶者の勤務先に届け出ることになる。また、住所変更の届け出も勤務先で行う。これにより、給与所得者など第2号被保険者の配偶者が、第3号被保険者として届け出漏れになることを防止することが期待される反面、企業の事務負担は増大することになる。
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【保険料の半額免除制度】 |
前年の所得(本人・配偶者・世帯主の合計所得)が一定額以下の第1号被保険者に対して、従来の全額免除制度に加えて新たに「半額免除(半額納付)制度」が設けられた。(この制度の適用は市町村に申請し国が承認する)その際、免除期間(平成14年4月〜15年6月)内の年金額は、全額納めた場合の3分の2として計算される。
また、学生(平成14年4月からは夜間部・通信制・定時制の学生も対象となる)に対しては、世帯の所得にかかわらず本人の前年度の所得が68万円以下の場合、申請することにより納付が猶予される納付特例制度が適用されるため、半額免除制度は適用されない。
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<保険料納付期間と受給資格・支給額算定>
保険料納付期間 |
納付 |
半額免除 |
全額免除 |
学生の納付特例 |
未納 |
受給資格期間 |
算入 |
算入 |
算入 |
算入 |
算入せず |
年金額の計算 |
算入 |
3分の2算入 |
3分の1算入 |
算入せず |
算入せず |
<平成14年4月以降の国民年金の届け出先>
事項 |
必要な手続き |
届け出先 |
加 入 ・ 脱 退 |
20歳になったとき |
加入の手続き (厚年、共済の加入者除く) |
市町村の役所(国民年金課) |
会社を退職したとき |
加入の手続き (扶養になっている配偶者も) |
市町村の役所 |
夫(妻)の扶養に入ったとき |
第3号被保険者へ種別変更 |
夫(妻)の勤務先 |
夫(妻)の扶養から外れたとき |
第3号被保険者から第1号へ種別変更 |
市町村の役所 |
夫(妻)の会社が変わったとき |
引き続き第3号被保険者となる手続き |
夫(妻)の新しい勤務先 |
年金手帳をなくしたとき |
再交付の手続き |
第1号被保険者 →市町村の役所 第3号被保険者 →夫(妻)の勤務先 |
保 険 料 納 付 |
口座振替を開始・停止・変更 のとき |
口座振替依頼書を提出 |
社会保険事務所、 全国の金融機関 |
納付書を紛失したとき |
納付書の再発行 |
社会保険事務所 |
収入が少ないとき |
全額、半額免除の申請 |
市町村の役所 |
学生で収入が少ないとき |
学生納付特例の申請 |
市町村の役所 |
年 金 受 給 |
65歳になったとき |
老齢基礎年金の受給手続き |
第1号被保険者期間のみ →市町村の役所 第3号被保険者期間を含む →社会保険事務所 |
障害になったとき |
障害基礎年金の受給手続き |
原因となった病気の初診日に 第1号被保険者の場合 →市町村の役所 同初診日に第3号被保険者の 場合 →社会保険事務所 |
死亡時 |
国民年金加入中 |
遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金 の請求 |
市町村の役所 |
国民年金受給中 |
死亡届・未支給年金の請求 |
老齢基礎年金 →社会保険事務所 老齢福祉年金など →市町村の役所 |
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