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8月より児童扶養手当制度が改正
  2002年の8月、社会手当の一つである児童扶養手当制度が改正となる。
  社会手当とは「税を主な財源とする無拠出の給付」で、所得制限はあるが「支給対象に該当する人の申請に基づき支給」される。拠出制であり、加入者相互の助け合いという側面を持つ社会保険とは、上記の点で根本的に異なる。
  社会手当には次の3種類がある。
(1)児童手当
小学校就学前の子を持つ親に支給
(2)児童扶養手当
離婚などの母子家庭で18歳未満の子を育てる者に支給
(3)特別児童扶養手当
20歳未満の障害者を持つ親に支給
今回、改正されるのは(2)の児童扶養手当であるが、急増する離婚で母子家庭が増えていることがその背景にあるようだ。現在の手当額は所得に応じた2段階(全支給額が月額42,370円、一部支給が月額28,350円)のため、就労などにより収入が増えても手当を含めた総収入額がかえって減ってしまうという問題があった。しかし今回の改正では、収入が増えても手当を含めた総収入がなだらかに増えていくように、手当額がきめ細かく定められた。
『扶養親族が1人の場合(母と子ども1人の世帯)の手当額の例』
所得額(年額) 手当額(月額)
57万円 42,360円
100万円 34,320円
130万円 28,710円
160万円 23,090円
190万円 17,480円
220万円 11,870円
厚生労働省「児童扶養手当制度の改正について」より
*   収入が130万の場合(所得は57万円)で、この場合には全額支給される。収入130万円以上365万円未満(所得57万円以上230万円未満)の場合は一部支給額が支給される。
  なお、手当額も第2子については月額5,000円、第3子以降については1人につき月額3,000円が従来通り加算される。
  厚生労働省では、これにより母子家庭の子育て支援、就労支援、養育費の確保など、総合的な施策の展開が進められるとしている。
  また、改正により8月からの手当が前月より減額となる場合は、無利子の母子福祉貸付金を受けることができる制度も創設した。
『手当を受給できる人』
    次のいずれかに該当する児童を育てている母親、または養育者。
  • 父母が離婚した児童
  • 父が死亡した児童
  • 父が政令に定める障害の状態にある児童
  • 父に1年以上遺棄されている児童
  • 父が法律により1年以上拘禁されている児童
  • その他の理由で父と生計を同じくしていない児童
2002.07.16
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