> 今週のトピックス > No.537 |
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相続税・贈与税の一体化の改正案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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〜高齢層から次の世代へ財産を移転し消費を活性化〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() このほど発表された2003年度税制改正大綱では、政府税調において示唆されていた相続税・贈与税の一体化案(平成14年11月19日答申)が盛りこまれている。
今回の相続税・贈与税の一体化案は、65歳以上の親から20歳以上の子ども(推定相続人)に贈与する場合、現行の相続税課税時の非課税分(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を前倒しして、選択制で2,500万円まで生前贈与を非課税で認めようとしている(財産の種類、金額、回数に制限なし)。この制度を選択した場合に、贈与財産が2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税が課せられる。ただし、実際の相続時において、前倒しで贈与された財産も相続財産(贈与時の時価で評価)とされ最終的に調整される。さらに、居住用住宅の取得などの資金については、その枠を3,500万円まで拡大しようとしている(2005年末まで)。この場合、贈与する親の年齢制限はなく、65歳未満の親からも贈与を受けられる。
また、国際比較において、高くて複雑といわれている相続税の税率も軽減・簡素化の方向で見直そうとしている。最高税率については、日本は現行70%で先進国の50%以下と比較するとかなり高い率になっている。そのため、これを50%にし、税率の組数においては、現在の9を6段階(50%、40%、30%、20%、15%、10%)に減らそうとしている(下表資料参照)。
これらの案は、生前贈与を促進することにより、財産を持っているとみなされている高齢層(注1)から次の世代に財産を移転することを狙いとしている。この財産移転のプロセスの中で、不動産取得(住宅)をはじめとする消費の拡大を図り、景気に刺激を与えたいということのようだ。
なお、今後さらにさまざまな意見・要望などにより、紆余曲折を経て法改正に至るものと思われる。相続税に関しては生命保険と密接な関連があり、今後の動向を注視し、法改正後の対応を研究しておくことが重要となる。
![]() (注1)
<高齢層> 平成13年の貯蓄保有額のうち約50%を60歳以上の世帯主が保有している。50歳以上だと約80%保有となっている。(金融広報中央委員会平成14年度版) ![]() 【相続税の国際比較】
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2002.12.17 |
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