> 今週のトピックス > No.584 |
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「資本金1円」会社の設立申請件数は583件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() 最近、新聞などで「1円の資本金で会社が設立できる…」といった見出しを目にする。中小企業挑戦支援法(中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等共同組合法等の一部を改正する法律)が平成15年2月1日から施行されているからだ。
3月7日時点で、583件の申請が行われ、うち118件が会社設立の登記を行い、経済産業省経済産業政策局に届け出が行われている。申請された583件のうち、16件(登記簿届け出は、118件のうち5件)が資本金1円で行われているそうだ。
![]() 資本金1円といっても、設立手続き費用には、株式会社(確認株式会社)の場合、定款に貼付する印紙代・公証人の定款認証料・登録免許税など約30万円が、有限会社(確認有限会社)の場合は約20万円が必要だ。
この中小企業挑戦支援法では、新事業創出促進法などを一部改正し、新たに起業する者に対して、株式会社の場合1,000万円(有限会社の場合300万円)とされている商法の最低資本金規制を5年間免除して、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立できる特例を設けている。
事業を営んでいない個人には、給与所得者、専業主婦、学生、失業者、年金生活者などが該当する。個人であっても個人事業主、法人の代表権のある役員は、事業を営んでいない個人から除外され、誰でも創業者になることが容易になったといえるだろう。
![]() したがって、生命保険の提案先法人が今後ますます増加すると考えられるので、法人契約の提案に関する知識の構築や提案スキルを磨くことが重要になってくるといえるだろう。
![]() 【従来の会社と、確認有限・確認株式会社との比較】
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![]() 経済産業省「Q&A最低資本金規制特例」より
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2003.03.18 |
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