> 今週のトピックス > No.601 |
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転勤の多いサラリーマンに朗報! 「住宅ローン控除」の再適用が、控除期間内なら何度でも可能に |
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![]() 平成15年度の税制改正で、控除期間内であれば、「住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」)」の再適用が何度でも可能になった。転勤などでいったんその住宅に住まなくなった後、再度入居した場合でも、一定の要件の下で、「住宅ローン控除」の再適用が受けられるようになった。しかも控除期間内であれば、何度でも再適用が可能ということで、転勤の多いサラリーマンにとっては非常にメリットのある改正といえる。この改正は、平成15年4月1日以後に居住の用に供しなくなった場合について適用される。
![]() 「住宅ローン控除」とは、住宅ローンなどを利用して、一定の要件を満たす住宅の取得等をして居住した場合に、居住した年から一定期間、一定額が税額控除されるというものだ。
![]() 【住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)】
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![]() これまでは単身赴任などの場合を除き、転勤などで家族とともに転居して、その後再びその住宅に入居しても、「住宅ローン控除」の再適用を受けることができなかった。しかし、今回の税制改正で、再入居後、「住宅ローン控除」の適用を再び受けることができるようになった。
再入居した年にその住宅を賃貸していた場合には、その再入居した年の翌年以後からの適用となる。さらに控除期間内であれば何度でも再適用が可能であり、転居と再入居を繰り返す場合にも対応できる。ここで注意しなければならないのが、控除期間内であるという点だ。「住宅ローン控除」は、居住を開始した日によって控除期間が決まっており、再適用が可能なのはこの特例の適用を最初に受けたときの控除期間内でなければならない。居住していなかった期間については、「住宅ローン控除」の適用はなく、また再適用が受けられる場合であっても、「住宅ローン控除」の控除期間は延長されない。
![]() 【住宅ローン控除の適用例】
![]() ●改定前
![]() ![]() ![]() ●改正後(平成15年4月1日から適用)
![]() ![]() ![]() 「住宅ローン控除」の恩恵を受けている人も多く、転勤の多いサラリーマンにとっては非常に有益な改正といえる。
![]() 平成15年度の税制改正では、「相続時精算課税制度」が創設され、大型の生前贈与が可能となり、住宅取得資金も準備しやすくなった。また、登録免許税や不動産取得税などの税負担の軽減も行われ、マイホームの取得には絶好の機会である。土地・住宅税制の見直しが、日本経済の活性化に結びつくことを期待したい。
![]() 【住宅ローン控除の再適用を受けるための手続き】
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2003.04.15 |
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