> 今週のトピックス > No.612 |
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SARSが猛威、海外旅行保険も対応措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ●海外旅行傷害保険の補償範囲が拡大
![]() 4月3日、政府は「SARS(Severe Acute Respiratory Syndrome/重症急性呼吸器症候群)」を感染予防法*上の新感染症に認定した。さらに、指定感染症に認定する方向で検討されている。
これまで、海外旅行傷害保険における「SARS」の取り扱いは、通常の疾病と同様に旅行期間終了後72時間以内に医師の治療を開始した場合は保険金の支払い対象としていた。
今回、新感染症に認定されたことにより、また、「SARS」の潜伏期間が2〜10日あることから、コレラなどの感染症と同様の取り扱いとなった。すなわち、旅行期間(責任期間)中に「SARS」に感染し、帰国後発病し72時間経過後に医師の治療を開始した場合でも、30日以内であれば保険金の支払いの対象とすることになった。
今回のこの措置は、この病気の重大性を認識した損害保険会社の速やかな対応によるもので、政府も直ちに約款改訂の認可を与えている。なお、疾病による死亡については、普通約款ではなく疾病死亡危険担保特約で取り扱っており、今回の補償範囲の拡大は感染症追加担保特約条項などで主務省の認可を得ている。
この措置により海外旅行傷害保険の補償範囲が拡大されるが、これによる保険料の増加はない。
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![]() 【感染症予防法の対象となる感染症の定義・類型】
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2003.05.06 |
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