●再就職支援をより強化した制度に
長引く不況の影響から厳しい雇用失業情勢が長期化し、雇用保険の財政を圧迫している。このため、雇用保険の安定的運営を確保する名目で、給付水準の引き下げを含む制度改正が5月1日から実施された。
【平成15年5月1日からの雇用保険制度の主な改正点】
- 基本手当の給付率、上限・下限額の改正
- 基本手当の所定給付日数の改正
- 60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止
- 育児、介護等による休業、勤務時間短縮措置についての賃金日額算定の特例の創設
- 公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の拡充
- 高年齢求職者給付金の額の改正
- 就業手当の創設
- 教育訓練給付の額等の改正
- 高年齢雇用継続給付の支給要件、給付率の改正
- 不正受給の場合の納付命令額等の改正
- 雇用保険料率の改正
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【平成17年4月1日からの雇用保険料率の改定内容】
事業の種類
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平成17年 3月31日まで
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平成17年 4月1日以降
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1
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2および3以外の事業
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17.5/1000 (7/1000)
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19.5/1000 (8/1000)
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2
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- 土地の耕作もしくは開墾または植物の栽植、栽培、もしくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く)
- 動物の飼育または水産物動植物の採捕もしくは養殖の事業その他畜産、養蚕または水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏または養豚の事業および内水面養殖の事業は除く)
- 清酒の製造の事業
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19.5/1000 (8/1000)
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21.5/1000 (9/1000)
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3
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土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体またはその他準備の事業
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20.5/1000 (8/1000)
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22.5/1000 (9/1000)
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注:( )内は被保険者負担分 |
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