> 今週のトピックス > No.684 |
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「相続時精算課税制度」の認知度はわずか10% | ![]() |
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![]() セールス手帖社保険FPS研究所では、「平成15年サラリーマン世帯生活意識調査」を7月から8月にかけて実施した。
この調査は、首都圏50km圏内の子どものいるサラリーマン世帯を対象としたもので、サンプル数1,043件、対象となるサラリーマン(給与所得者)は、経営者・会社役員7.1%、会社員(管理職を含む)74.1%、公務員11.7%となっている。 今回の調査で、今年施行された「相続時精算課税制度」について「65歳以上の親から20歳以上の子への財産の贈与について、2,500万円までの非課税額がある相続時精算課税制度をご存じですか」という質問をしたところ、「知っているし内容も分かっている」と答えたのはわずかに10%だった。 ![]() 【65歳以上の親から20歳以上の子へ贈与の際の相続時精算課税制度の認知度】
![]() ![]() ![]() 今回の調査対象は、受贈者となりうる20歳以上59歳までのため、贈与する側である親の年齢(65歳以上)ではなかったものの、対象者はマイホーム(一戸建て)47.0%、マイホーム(マンション)18.5%と持ち家率が高く、こうしたお客さまに対して「相続時精算課税制度」の情報を提供することは有効であるとみられる。
![]() 〔参考〕従来の贈与(暦年課税)と相続時精算課税制度の比較
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2003.09.08 |
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