> 今週のトピックス > No.735 |
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極めて低い後部座席同乗者のシートベルト着用率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 高速道でも後部座席同乗者のシートベルト着用率は11%
警察庁は、今年10月1日から10日までにかけて(社)日本自動車連盟(JAF)と合同でシートベルトの着用状況を調査し、その結果を11月6日に公表した。
シートベルトの着用率は、街頭における指導や取り締まりの強化などにより年々向上しているが、16〜24歳の若者の非着用の死者数は全非着用者数の25.3%を占めている。 また、平成14年中における6歳未満幼児のチャイルドシート着用者の致死率が0.04%であったのに対し、非着用者は0.26%で着用者の6.5倍となっており、チャイルドシートの着用率向上も一層求められている。 今回の調査では、運転者、助手席・後部座席同乗者のシートベルト着用率はいずれも前年比微増にとどまっているが、特に後部座席同乗者では、一般道、高速道ともに極端に低い着用率となっている。現在、運転者、助手席同乗者についてはシートベルトを着用していないと違反点1点が課せられるが、後部座席同乗者については課せられない。こうしたことが後部座席同乗者のシートベルト着用率が異常に低い一因になっているのでは、と警察庁ではコメントしている。(11.27警察庁広報談) ![]() 【表1 シートベルト着用状況】
![]() ● シートベルト非着用運転者の致死率は着用者の28倍
一方、平成14年中のシートベルト着用有無別の交通事故を見ると、着用運転者の致死率は0.22%だが、非着用者は6.28%でその差は約28倍にもなる。以下、助手席同乗者は約11倍、後部座席同乗者が約8倍となっている。
このように、シートベルトをしていない場合の致死率は極めて高いが、生命保険、自動車保険とも非着用で死傷した場合、一般的に保険金は支払われる。シートベルトをしていないという「法令違反」=「重大な過失」とみなされないからである。 昨今、後部座席同乗者が追突などにより車外に投げ出され死傷するニュースが後を絶たない。事実、シートベルト非着用の後部座席同乗者の死傷者数は、絶対数でも運転者、助手席同乗者よりはるかに高くなっている。 年末を迎え、警察庁では街頭での取り締まりを強化したり、交通安全教育の推進を図っている。たとえ短距離の走行でも、くれぐれもシートベルトの着用は同乗者全員に徹底したい。 ![]() 【表2 シートベルト着用有無別の交通事故】
![]() 注1)致死率=死者数÷死傷者数×100(%)
注2)死亡重傷率=(死者数+重傷者数)÷死傷者数×100(%) ![]() 表1、2の出典:警察庁「シートベルトの着用状況について」
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2003.12.08 |
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