> 今週のトピックス > No.740 |
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平成14年度の税務訴訟は発生が380件、終結が346件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 原告勝訴は10件に1件
国税庁がとりまとめた平成14年度の税務訴訟の概要によると、訴訟の発生件数は380件(前年度比20件減)、また訴訟の終結件数は346件(前年度比58件減)となった。
![]() 納税者が税務署の見解に不服がある場合には、「税務署への異議申立て」「国税不服審判所への審査請求」という順番で手続きが行われ、審査請求の裁決になお不服がある場合には、裁判所への訴訟提起となる。
平成14年度では、前年度に比べて税務訴訟の発生件数、終結件数とも減少した。終結件数のうち原告勝訴(納税者側の主張が何らかの形で認められたもの)は33件(前年度と同じ)であり、終結件数に占める割合は9.6%で、およそ10件に1件となっている。この原告勝訴の割合は、年々上昇しており、10%近くにまでなっている。 課税関係別に訴訟の発生件数をみると、所得税が最も多く140件、以下法人税64件、資産税39件と続く。一方、訴訟の終結件数のうち原告勝訴(納税者側の主張が何らかの形で認められたもの)を課税関係別にみてみると、所得税が13件で、法人税が8件、資産税が6件となっている。 ![]() 【表1 国側を被告とした訴訟状況】
注)事件区分の変更等の調整後件数
![]() ● 異議申立ては6件に1件が認められている
「税務署への異議申立て」や「国税不服審判所への審査請求」についても平成14年度の概要がまとめられている。納税者にとっては、こちらの方がより身近に感じられるのではないだろうか。
異議申立て件数は5,119件(前年度比259件増)で、前年から繰り越された1,201件を含めた要処理件数6,320件のうち処理済件数は4,809件。このうち何らかの形で主張が認められたものは774件で、これは処理済件数の16.1%に当たる。 一方、審査請求件数は2,823件(前年度比87件減)で、前年度から繰り越された3,588件を含めた要処理件数6,411件のうち処理済件数は3,403件。このうち何らかの形で主張が認められたものは500件となっており、これは処理済件数の14.7%に当たる。 税金の場合、訴訟を起こす前にステップを踏む必要があるが、訴訟前の「税務署への異議申立て」や「国税不服審判所への審査請求」の段階で、およそ6件に1件は異議が認められていることになる。 平成15年分の確定申告は来年の2月16日から始まるが、納税者へのサービスとして、2月22日と2月29日の日曜日に確定申告の相談と申告書の受け付けを行う。これは、全国に524ある税務署のうちの、全国の申告書提出件数の約70%をカバーする248の税務署で行われる。 最近は、会社員でも確定申告をする人が増えている。税金が取られっぱなしと嘆くよりももっと税金に関心を持ち、納得のいかないことがあれば、税金を取り戻すためのアクションを起こすようにしたいものである。 ![]() 【表2 異議申立ての状況】
![]() 【表3 審査請求の状況】
![]() 表1〜3の出典:国税庁
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2003.12.15 |
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