> 今週のトピックス > No.753 |
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サラリーマンに「配偶者特別控除の一部廃止」が与える影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 給与手取額の減るサラリーマンが増える!?
平成16年1月より所得税の配偶者特別控除が一部廃止された。新聞やマスコミなどの報道で耳にするが、配偶者が専業主婦の場合は、ほとんどのサラリーマンが影響を受けるにもかかわらず、実感がないのではないだろうか。
影響があるサラリーマンは、納税者本人の所得が1,000万円(給与収入で年収1,231万円)以下で、配偶者がパートなどで103万円未満の配偶者特別控除を受けている人である。 ![]() ● 配偶者の給与収入と「配偶者特別控除」「配偶者控除」との関係
これまで、専業主婦がパートなどで収入を得ていても、最低給与所得控除額65万円と、基礎控除額38万円の合計103万円未満までの場合は、配偶者控除38万円と配偶者特別控除が、配偶者の給与収入額により最高38万円から3万円まで控除されていた。
しかし、今回の「配偶者特別控除の一部廃止」により、配偶者のパート収入が103万円未満の場合は、配偶者特別控除が一切控除されなくなったのである。 一方、配偶者の給与収入額が103万円超の場合は、これまでどおり配偶者控除は控除されないが、配偶者特別控除は存続する。そのため、配偶者の給与収入額140万9,999円までが対象となり、控除額は最大38万円から3万円が給与収入額に応じて控除される。 配偶者の給与収入額に応じた配偶者控除と配偶者特別控除の速算は次の表による。 ![]() 【表1 配偶者の給与収入額と配偶者控除・配偶者特別控除の速算表】
![]() ● 妻の年収額別の税額比較
注:比較のため扶養控除等や定率減税は考慮せず、社会保険料控除は概算による。
![]() このように納税者本人であるサラリーマンの所得が、1,000万円(給与収入で年収1,231万円)以下の場合で、配偶者の給与収入額が103万円以下の場合は、配偶者控除38万円だけしか受けられなくなったのである。
これまで、配偶者特別控除額の決定は、年末調整の際に勤務先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出の際に申告額を記入することによって行われていた。 「配偶者特別控除の一部廃止」は、平成16年度の公的年金制度改正において、経済団体の強い反対によりまだ決定していない短時間労働者(パート等)の厚生年金の適用にも大きな影響を与えると考えられる。配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与収入額は、これまでのように申告者の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」による申告金額によるものか、短時間労働者(パート等)の厚生年金の適用なども含めて、今後も平成16年度の公的年金制度改正の決定内容に注視する必要がある。 |
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2004.01.13 |
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