> 今週のトピックス > No.782 |
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「生命保険契約に関する権利の評価」が明文化される | ||
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![]() 「生命保険契約に関する権利の評価」については、平成15年度の税制改正で時価により評価されるということになったが、通達などでは明文化されていなかった。そこでこのたび、財産評価基本通達で明文化され、解約返戻金の額で評価することが明らかになった。
![]() ● 評価額は解約返戻金の額に
平成15年の税制改正で、相続開始時にまだ保険事故が発生していない「生命保険契約に関する権利の評価」については、原則として個々の契約にかかわる解約返戻金の額で評価されることになった。正確には生命保険契約に関する権利の法定評価の規定であった旧相続税法第26条が、経過措置が講じられた後廃止され、相続税法第22条の「評価の原則」によることになり、時価で評価されることになったのである。しかし、具体的に「解約返戻金の額」と明文化されているものはなかった。そこでこのたび、財産評価基本通達に明文化されたのである。この通達を読むと、「解約返戻金の額」には解約時に支払われる前納保険料や余剰金の分配額などがある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額について源泉徴収される所得税がある場合にはその金額を減算するとなっている。
![]() ● 二つの注釈と経過措置にも注意
なお、この通達には二つの注釈があり、一つ目の注釈では掛け捨ての保険は対象外になる旨、また二つ目の注釈では、その生命保険契約に契約者貸付金もしくは保険料振替貸付金、または未払込保険料(いずれもその元利合計額)がある場合には、これらの債務は、相続財産の課税価格には加算されない旨明記されている。これで「生命保険契約に関する権利の評価」の取扱いがはっきりしたことになる。ただし、残すところあと2年余りとなったが、旧相続税法第26条の廃止には経過措置があり、平成18年3月31日までの相続または遺贈により保険事故が発生していない生命保険契約を取得した場合には、「解約返戻金の額」と「旧相続税法第26条による評価額」のうち、いずれか有利な方を選べることに注意したい。
![]() [平成18年3月31日までの相続の場合]
生命保険契約に関する権利の評価額=1または2
![]() [平成18年4月1日以後の相続の場合]
生命保険契約に関する権利の評価額=解約返戻金の額
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2004.03.01 |
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