> 今週のトピックス > No.789 |
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年金制度改正 | ||||||||||||||||||||
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〜企業年金関連の改正点〜 | ||||||||||||||||||||
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![]() 年金制度の改正が大きな注目を集め、紆余(うよ)曲折を経て今国会に関連法案が提出されている。年金制度改正の中では、とかく公的年金がクローズアップされているが、企業年金においても注目すべき改正が行われることになっている。
![]() ● 企業年金間のポータビリティーが向上
現在、確定拠出年金(日本版401k)の間では、例えば、企業型の確定拠出年金加入者が転職した場合、転職先に同制度があれば、そちらへ積立金を移換でき、また制度がなければ、個人型の確定拠出年金に移換できる。今回の改正では、こうした年金資産を持ち運びできる仕組み"ポータビリティー"が、確定給付型の企業年金制度にも広がることになる。これにより、近年の雇用流動化の流れの中で、従来あった転職などによる不利益がある程度緩和されることが期待される。
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![]() ● 確定拠出年金の拠出限度額引き上げと脱退要件の緩和
確定拠出年金は、公的年金を補完する有力な制度として注目されつつも、掛金の拠出限度額が少ないことや、脱退要件が厳しすぎるといった問題点が指摘されていた。後者については、現行では、加入資格を失った場合(専業主婦になるなど)でも、加入期間が3年を超えていれば脱退はできず、「運用指図者」として資産の運用のみを続けることになっている。結果として現在のような運用環境では、資産が少額の場合、運営管理機関などへの手数料で資産が目減りしてしまう問題点があった。
今回の改正では掛金の拠出限度額引き上げや、脱退要件の緩和が行われる予定となっている。それでもまだ不十分との指摘はあるものの、確定拠出年金が公的年金を補完する今後の有力な制度として、多少なりとも使い勝手が向上することは、一歩前進といえよう。 ![]()
*1.加入資格喪失の場合、加入期間3年以下または資産残高50万円以下
2.企業型からの中途脱退の場合、資産残高が1.5万円以下
![]() その時々の現役世代が引退世代を支えるしくみである公的年金は、少子高齢化により今後給付の削減が不可避であり、公的年金を補完する企業年金などの役割は大きくなるだけに、その行方が注目される。
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2004.03.15 |
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