> 今週のトピックス > No.791 |
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年金の加入記録を事前送付へ | ||||||||
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![]() 社会保険庁は、このたび年金受給が近づいた58歳に到達した方に、加入している年金制度やその期間などを記載した「年金加入記録のお知らせ」を送付するサービスを開始した。
事前に年金加入記録を確認してもらうことにより、年金裁定に要する期間を短縮するとともに、被保険者の将来設計に貢献することを目的としている。希望する人には年金加入記録の確認後、年金見込額を提供するサービスもあるので、対象となる人にはとても満足度の高いサービスとなるだろう。 ![]() ● 対象者は58歳に到達した人
対象者は、次のとおりである。
1.昭和21年1月2日以降生まれの58歳到達者で、次のいずれにも該当する者。
2.なお、社会保険業務センターで、次に挙げる年金加入記録を管理していない期間を含めないと受給資格を満たさない者は、今回の事前通知の対象とはならない。
![]() ● 年金見込額を知ることが可能に
実際の内容は、次のとおりである。
1.まず、58歳到達月の翌々月に、加入している年金制度やその期間などを記載した「年金加入記録のお知らせ」を社会保険業務センターから本人あてに送付する。
2.「年金加入記録のお知らせ」に記載された加入記録を確認のうえ、年金見込額の提供を希望する者には、老齢基礎年金や老齢厚生年金の額を記載した「年金見込額のお知らせ」を社会保険業務センターから本人あてに送付する。
![]() ● 年金は、裁定請求をしないともらえない。
年金を受けるためには、必ず年金の請求手続き(裁定請求という)が必要なのだが、裁定請求を忘れている人が意外に多い。さまざまなメディアで多くの情報を入手して勉強していても、いざ自分がもらうときになると請求すること自体を忘れてしまうこともあるようだ。また、自分は年金なんてもらえないと思って諦めている人でも加入記録をみると年金をもらえたりするケースも実際にはよくある。年金に関しては、法律の改正が頻繁にあり特例などがたくさんあるので、専門家に聞いてみて初めてわかることも多い。
![]() ● より良いサービスを目指して
厚生労働省は今後年金の見込額を照会できる下限年齢を50歳へと段階的に引き下げていく予定である。年金制度の信頼回復のためには、国民が求めているサービスを的確にとらえ、早急に提供していかなければならない。厚生労働省は、「より良いサービス」とは何かを再度国民の視点にたって考え、少しでも年金についてのサービスの質を高めていってもらいたいと思う。
![]() 参考:「社会保険庁ホームページ」
![]() (社会保険労務士 庄司 英尚)
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2004.03.22 |
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