> 今週のトピックス > No.794 |
消費税が4月1日から改正される | |||
消費税については、昨年度に税制改正が行われており、その改正内容が、いよいよこの4月1日から施行される。多くの事業者に影響する改正であるため、今一度その主な改正点の概要を整理してみたい。
● 納税義務の免税点の引き下げ
消費税の納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が、3,000万円から1,000万円に引き下げられる。基準期間とは事業年度が1年である法人についてはその事業年度の前々事業年度をいい、個人事業者についてはその年の前々年をいう。この基準期間の課税売上高によって消費税の納税義務があるかないかが決まる。この上限額が2,000万円も引き下げられたため、消費税の納税義務がある事業者が急増することになる。とりあえず5%という税率は据え置き、納税義務者を増やしたということになる。
【適用時期】
平成16年4月1日以後開始する課税期間から
(事業年度が1年である法人は平成17年3月末決算分から、個人事業者は平成17年分から適用) ● 簡易課税制度の適用上限額の引き下げ
簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が、2億円から5,000万円に引き下げられる。簡易課税制度とは、課税売上高のみから納付する消費税額を計算することができる制度である。簡易課税制度が使えなくなると、本則が適用されることになるので、納付する消費税額を計算するために必要となる、課税仕入れなどに係る消費税額を実際に計算しなければならなくなり、事務処理が煩雑になってくる。課税仕入れなどの事実を記録した帳簿および課税仕入れなどの事実を証明する請求書などの保管が必要となり、さらにこれらの帳簿および請求書などは、確定申告期限の翌日から7年間保存する必要がある。
【適用時期】
上記「納税義務の免税点の引き下げ」と同じ
● 消費税額を含めた総額での価格表示の義務化
取引価格の適正な表示を図るため、消費税額を含めた総額での価格表示が義務付けられた。
総額表示とは、例えば次に掲げるような表示をいい、消費税額を含む支払総額が表示されていれば、併せて「消費税額」や「税抜価格」を表示しても差し支えないとされている。
【適用時期】
平成16年4月1日から
参考:「国税庁ホームページ」
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2004.03.22 |
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