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「地域雇用受皿事業特別奨励金」の支給要件緩和へ
  厚生労働省は、新たな雇用の創出および雇用の安定確保を図ることを目的として、平成15年2月10日から、地域に貢献する事業を行う法人を設立し、非自発的離職者*1を雇い入れた場合に、「地域雇用受皿事業特別奨励金」の支給を行ってきた。しかし、支給要件に該当する法人が少なく、申請者が伸び悩んでいたこともあり、平成16年4月1日から支給要件を緩和することになった。厚生労働省は、今回の支給要件の緩和が雇用の機会の創出につながることを強く期待している。
●  地域雇用受皿事業特別奨励金の概要
  地域雇用受皿事業特別奨励金とは、地域に貢献する事業を行う法人を設立し、労働者を3人以上雇い入れた場合(ただし65歳未満の、非自発的離職者*1を1人以上雇用すること)に、新規創業に係る経費および労働者の雇い入れについて支援する奨励金である。
概要は、以下のとおりである。
1.支給要件
  次のいずれにも該当する者であって、現に継続して雇用しているものが3人以上である事業主であること。ただし、1人以上(改正前は3人以上)は非自発的離職者*1でなければならない。
  
(1)
常用労働者または短時間労働者(1人以上は常用労働者)
  
(2)
雇い入れ日現在で65歳未満の者
  
(3)
雇い入れ後3カ月以上経過した者
  
(4)
法人の設立登記の日から1年6カ月以内(改正前は1年)に雇い入れられた者
2.支給額
  
(1)
新規創業に係る経費の3分の1(上限350〜500万円*2。ただし3人または4人の雇い入れの場合は上限150〜300万円*2)
  
(2)
30歳以上の常用雇用者1人当たり30万円、短時間労働者1人当たり15万円(上限100人分)
3.対象となる地域貢献事業
  
(1)
個人向け・家庭向けサービス
  
(2)
社会人向け教育サービス
  
(3)
企業・団体向けサービス
  
(4)
住宅関連サービス
  
(5)
子育てサービス
  
(6)
高齢者ケアサービス
  
(7)
医療サービス
  
(8)
リーガルサービス
  
(9)
環境サービス
  
(10)
地方公共団体からのアウトソーシング
*1非自発的離職者とは、定年による退職、解雇などの事業主の都合による離職、継続雇用制度(定年後の再雇用や勤務延長)がある場合における当該制度の定めによるところの退職をされた人のことである。
*2雇用調整方針対象者または再就職援助計画対象者、非自発的離職者の雇い入れ状況に応じ上限額が異なる。
(問い合わせ先:厚生労働省職業安定局産業雇用構造調整室 産業対策係)
参考:「厚生労働省ホームページ」
(社会保険労務士 庄司 英尚)
2004.04.05
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