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5月は自動車税の納付月、今年度からコンビニでも納付が可能に
●  自動車税とは
  毎年5月は自動車税の納付月である。自動車税とは自動車の所有に対して課税される地方税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県において、4月1日現在に自動車を所有している人に対して課税される税金である。税額は、車種や用途などによって決められているが、「グリーン化税制」により、排出ガスや燃費の性能に応じて、自動車税の税額が高くなるものと安くなるものがある。自動車税は、送付されてくる納税通知書で5月末までに納付しなければならない。納税した時に領収証書とは別に交付される「納税証明書(継続検査用)」は、車検を受ける時に必ず必要となるものである。期限を過ぎてから納付した場合には延滞金などが課され、当然のことながら、この延滞金なども納めないと納税証明書(継続検査用)の交付を受けることはできない。なお、転居をして住民票を移しても納税通知書は届かない。これは、住民票を移しただけでは納税通知書の住所は変更にならないためで、所管の運輸支局または自動車検査登録事務所に住所変更の登録手続きをする必要がある。
●  今年度からコンビニでも納付が可能に
  平成16年度から、全国のコンビニエンスストアでも自動車税の納付が可能になった。東京都では、自動車税を納付できるコンビニエンスストアを次のとおり明らかにした。
【自動車税を納付できるコンビニエンスストア】
・サークルK ・サンクス ・セブン‐イレブン ・ファミリーマート ・ミニストップ ・ローソン (以上アイウエオ順)
  また、全国の郵便局でも自動車税の納付が可能になった。
【参考 自動車に係る税金】
国  税
地 方 税
・自動車重量税 ・揮発油税 ・地方道路税 ・石油ガス税 ・消費税
・自動車取得税 ・自動車税 ・軽自動車税 ・軽油引取税 ・地方消費税
自動車を買ったとき
・自動車重量税 ・自動車取得税 ・自動車税 
・消費税 ・地方消費税
自動車を所有しているとき
・自動車税 ・軽自動車税 ・自動車重量税(車検時)
自動車を運転するとき
・揮発油税、地方道路税(ガソリン車の場合)
・石油ガス税(LPG車の場合)
・軽油引取税(ディーゼル車の場合)
・消費税 ・地方消費税
2004.05.10
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