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国民年金保険料の追納は社会保険料控除の対象
●  国民年金保険料の追納
  年金制度改革法案が審議される中、国会議員の国民年金保険料の未納問題が反響を呼びました。国民年金保険料の未納問題は、国会議員に限ったことではなく、該当する人も多いと思われます。国民年金は20歳になれば加入し、60歳に達するまでの40年間保険料(現在は月額13,300円)を支払わなければなりません。サラリーマンの場合は給与から徴収されるため、未納ということは考えにくいのですが、毎月支払いを続けることが困難な場合もあります。現在、国民年金保険料の追納が認められるのは、保険料免除の場合については10年間、保険料未納の場合については2年間です。所得税額の計算上、国民年金保険料を支払った場合には社会保険料控除の対象になります。従って国民年金保険料を追納した場合には、社会保険料控除として、支払った年の所得から控除することができます。
●  追納は所得控除が受けられる
  国民年金保険料を追納し、控除を受ける手続きとしては、確定申告を行った場合は、通常通り、確定申告書の社会保険料控除欄に追納した金額を記入します(ただし、平成16年分の確定申告から、申告書に国民年金保険料の支払証明の添付を義務化する方向で検討中)。給与所得者の場合には、年末調整で対応が可能です。
  国民年金保険料が支払えない場合には、保険料の全額を免除する制度のほかに、保険料の半額を免除する制度や学生納付特例制度もありますので、それらの制度の活用も考えてみるべきでしょう。10年間の範囲内で追納すれば、年金の減額も防げる上、所得控除(社会保険料控除)により、所得税・住民税の税負担の軽減を図ることができます。
追納できるケース
追納できる期間
保険料免除の場合
  1. 法定免除
    国民年金や厚生年金などから障害年金を受けているとき、生活保護法による生活扶助を受けているときなど
  2. 申請免除
    所得がないなどの理由により保険料を納めることが著しく困難と認められるとき
  3. 学生納付特例制度
    届出をし、承認を受けたとき
10年間
保険料未納の場合
2年間
2004.07.20
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