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改正育児・介護休業法が成立
  育児・介護休業の対象労働者の拡大や、育児休業期間の延長などを内容とする「改正育児・介護休業法」が1日の参院本会議で可決、成立した。育児休業の期間を現行の最長1年から1年半に延長し、育児介護休業の対象者を有期雇用者まで拡大することになった。
  これらの改正は、急速に進む少子化問題を踏まえ、育児や介護をしながら働き続けることができる環境を整備しようとするものである。なお施行日は、平成17年4月1日となっている。
●  有期雇用者へ育児休業・介護休業の適用拡大
  事業主はこれまで、契約社員やパートタイマーなどの有期雇用者に対し、一定の条件を付けて育児休業・介護休業の取得を拒否することができた。しかし今回の改正では、有期雇用者が育児休業を申し出た時点で、勤続1年以上で子が1歳になった後、または介護休業が終了した後も雇用の継続が見込まれている場合には、有期雇用者も育児休業・介護休業の適用対象となる。また従来の1歳までの育児休業に加えて、保育所に入れないなど特別の事情がある場合、さらに6カ月間延長できるようになった。
  介護休業については、対象となる家族一人につき1回と限定されていたが、改正後は事業主へ申し出れば、対象家族一人につき要介護状態ごとに介護休業ができるものとし、通算して93日までなら複数回の取得が可能となる。
●  子の看護休暇の新設
  今回の改正により労働者は、小学校入学前の子が病気やけがをした場合、看護休暇が年5日間を限度として取得できるようになった。併せて、休暇を申し出たことや取得したことを理由に、企業が労働者に対して不利益な扱いをすることを禁止することが明確化される。
  看護休暇制度は、育児・介護休業法で事業主の努力義務と定められており、会社が看護休暇制度を導入していなくても問題はなかったため、結果的に利用者が伸び悩んでいた。しかし改正後は、企業側は要件を満たした労働者からの看護休暇の申し出を拒否できなくなった。従って、企業側も就業規則などを整備して、労使トラブルが起きないよう誠意ある対応を取らなければいけないだろう。
●  雇用保険法の一部改正
  その他、雇用保険法も一部改正される。
  育児休業期間が1歳6カ月まで延長可能となったことに合わせて、育児休業給付の給付期間も延長される。さらに育児休業期間中の社会保険の保険料免除期間を、育児休業の延長に合わせることとなる。
  また介護休業の取得回数の制限の緩和に合わせて、介護休業給付の支給回数の制限も緩和されることとなる。
  次世代育成支援対策などにおいて、大きな課題となっている仕事と子育ての両立支援等をより一層推進するため、育児・介護休業制度に関して今回見直しをしたわけだが、企業側も、雇用者がこれらの制度を利用しやすくなるような環境を積極的に整備していかなければ、法律が改正されてもあまり変わらないだろう。
  育児・介護休業に関する課題はたくさんありそうだが、取りあえず平成17年4月1日以降の各企業や各労働者の動きに注目していきたいところだ。
参考:議会審議情報「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案」
(庄司 英尚、社会保険労務士)
2004.12.13
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