● 確定申告期の税務署営業日
国税庁は、昨年とほぼ同様に「確定申告期の税務署閉庁日における確定申告の相談等の実施」を行う予定だ。これまでも、休みの日は収受箱を備えることで申告書を受け付けていたが、職員を出勤させて対応するのは昨年の同時期に続いて2回目。
具体的には、平成16年分確定申告期間中は一部の税務署で、平日(月〜金曜日)以外でも2月20日と27日に限り、日曜日も確定申告の相談・申告書の受け付けが行われる。ただし、今回の開庁の目的はあくまでも確定申告の相談・申告書の受け付けのためで、それ以外の相談などは受け付けないという。
この平日以外の税務署開庁の意図は、確定申告期の混雑の緩和や申告書の早期提出、自書申告の推進である。このことによって、平日は仕事で来署できないサラリーマンなどが相談できる機会が増えることになる。
【図表 平成17年2月20日・27日の日曜日に閉庁日対応する税務署名など】
国税局(所)
|
税務署名 など
|
都道府県
|
札幌国税局
|
札幌北・札幌南・札幌西・札幌東
|
北海道
|
仙台国税局
|
青森
|
青森県
|
【盛岡】
|
岩手県
|
仙台北・仙台中・仙台南
|
宮城県
|
秋田県労働会館の合同会場(秋田南・秋田北)*
|
秋田県
|
【山形】
|
山形県
|
【福島】
|
福島県
|
関東信越
国税局
|
【水戸】・【日立】・土浦・下館・竜ヶ崎・太田
|
茨城県
|
宇都宮
|
栃木県
|
【前橋】・高崎
|
群馬県
|
川越・熊谷・川口・西川口・浦和・大宮・行田・所沢・東松山・春日部・上尾・越谷・朝霞
|
埼玉県
|
【新潟】
|
新潟県
|
【長野】
|
長野県
|
東京国税局
|
千葉東・千葉南・千葉西・市川・船橋・木更津・松戸・成田・柏
|
千葉県
|
芝・麻布・品川・四谷・新宿・小石川・本郷・東京上野・浅草・本所・向島・江東西・江東東・荏原・目黒・大森・雪谷・蒲田・【世田谷】・北沢・玉川・渋谷 ・中野・杉並・荻窪・豊島・王子・荒川・板橋・練馬東・練馬西・足立・西新井・葛飾・江戸川北・江戸川南・八王子・【立川】・武蔵野・青梅・武蔵府中・【町田】・日野・東村山
東京国税局庁舎内の合同会場(麹町・神田・日本橋・京橋)*
|
東京都
|
鶴見・横浜中・保土ヶ谷・横浜南・神奈川・戸塚・緑・川崎南・川崎北・川崎西・横須賀・平塚・鎌倉・藤沢・小田原・相模原・厚木・大和
|
神奈川県
|
甲府
|
山梨県
|
金沢国税局
|
富山
|
富山県
|
金沢
|
石川県
|
福井
|
福井県
|
名古屋国税局
|
【岐阜北】・【岐阜南】
|
岐阜県
|
【静岡】・【清水】・【浜松西】
|
静岡県
|
千種・名古屋北・【名古屋西】・昭和・熱田・中川・豊橋・岡崎・【一宮】・【尾張瀬戸】・【半田】・【津島】・刈谷・【豊田】・【西尾】・【小牧】
名古屋中署庁舎内の合同会場(名古屋東・名古屋中村・名古屋中)*
|
愛知県
|
【津】
|
三重県
|
大阪国税局
|
大津、草津
|
滋賀県
|
上京・左京・中京・東山・下京・右京・伏見・福知山・宇治
|
京都府
|
大阪福島・港・西淀川・生野・旭・城東・住吉・東住吉・東淀川・堺・岸和田・豊能・吹田・泉大津・枚方・茨木・八尾・泉佐野・富田林・【門真】・東大阪
広域センター(梅田会場・天王寺会場)
|
大阪府
|
灘・【兵庫】・長田・須磨・神戸・姫路・尼崎・明石・西宮・芦屋・伊丹・相生・加古川・龍野
|
兵庫県
|
奈良・葛城
|
奈良県
|
和歌山
|
和歌山県
|
広島国税局
|
鳥取
|
鳥取県
|
【松江】
|
島根県
|
岡山東・岡山西・西大寺
|
岡山県
|
広島東・広島南・広島西・広島北
|
広島県
|
【山口】
|
山口県
|
高松国税局
|
【徳島】
|
徳島県
|
高松
|
香川県
|
松山
|
愛媛県
|
【高知】
|
高知県
|
福岡国税局
|
門司・【若松】・小倉・八幡・博多・香椎・福岡・【西福岡】
|
福岡県
|
佐賀
|
佐賀県
|
長崎
|
長崎県
|
熊本国税局
|
【熊本西】・【熊本東】
|
熊本県
|
【大分】
|
大分県
|
【宮崎】
|
宮崎県
|
【鹿児島】
|
鹿児島県
|
沖縄国税事務所
|
那覇
|
沖縄県
|
|
*
各合同会場では、( )内の税務署管内の納税者の申告書の受け付けを行う。
(注)【 】の税務署は、相談会場が税務署庁舎と異なるため、各国税局または税務署に問い合わせが必要。
● 休日開庁の動き広がる
このところ広がってきている自治体での休日納付受け付けは、「地方税の徴収率アップ」が主目的である。多くの自治体が地方税の滞納増加に苦慮しており、日曜日の開庁は、滞納者への電話催促や戸別訪問と並ぶ滞納対策の一つとなっている。
最近、各自治体では「住民サービスの向上策」として、住民票や年金の手続きなどの一部手続きの休日受け付けを実施、計画している。今後、休日開庁の動きは税務署にとどまらず、広く自治体を含めて広がっていきそうだ。国民にとっては、より便利になることなので歓迎すべきことである。
参考:国税庁ホームページ
(今村 仁、今村仁税理士事務所代表、税理士、宅地建物取引主任者、1級FP技能士)
|