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平成16年分確定申告留意点
●  確定申告の時期
  申告の時期については知っている人も多だろうが、誤解している場合が多いので、改めて整理したい。
  まず所得税の確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までである。3月15日が土・日に重なる場合は、その翌日となる。
  しかし還付申告の場合(医療費控除や住宅取得控除など)は、翌年の1月1日から受け付けてくれる。また3月15日までに申告をしなければいけないということはなく、例えば、平成16年分の還付申告であれば、平成17年1月1日から5年後の平成21年12月31日まで受け付けてくれる。ただし住宅取得控除などは、翌年の年末調整で課税関係を終わることができることを考えると、翌年中には還付申告をしたほうがいいだろう。
  また家の購入などに伴って、親から金銭などをもらった場合には贈与税の申告が必要だが、この申告の時期は、翌年2月1日から3月15日までとなっている。所得税の確定申告と比較すると、提出期限は同じ3月15日であるが、始まりが2月1日からとなっているところが相違点だ。
  さらに自営業などの場合、消費税の申告が必要な人もいるだろう。この消費税の申告時期は、翌年2月16日から3月31日までとなっている。提出期限が3月31日になっているので注意が必要だ。
●  平成16年度確定申告留意点
  平成16年度確定申告書作成において、前年の平成15年度との相違点をまとめると、
  1. 配偶者特別控除の廃止
  2. 一定の居住用財産・・・譲渡損失の繰越制度の創設
  3. 土地等譲渡課税・・・長期26%→20%、2004年1月1日から
  4. 土地等譲渡課税・・・100万円特別控除廃止
  5. 土地等譲渡課税・・・損益通算と繰り越しのどちらも不可 など
●  配偶者特別控除の廃止
  特に、多くの人に影響のある点としては、上記1.の配偶者特別控除の廃止だろう。今までは、例えば、無収入のいわゆる専業主婦を扶養している夫については、配偶者控除と配偶者特別控除の両方の適用が受けられ、具体的には、38万円+38万円=76万円の所得控除が受けられた。しかし平成16年分の確定申告からは、この場合では38万円の控除しか受けられなくなるというもの。納税相談会などで会社の源泉徴収票を見ても、いくつかの間違いが発見された。税務署も誤りが多いとみて、下記のような趣旨の告知を行っている。
  源泉徴収票において、配偶者控除と配偶者特別控除を重複適用したものが見受けられる。給与所得者の方で確定申告をされる場合は、「源泉徴収票」を確認して、源泉徴収票上で「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の両方の控除が適用されている場合には、勤務先の会社から正しい計算がされた源泉徴収票の再交付を受けた上で、申告書を作成されるようお願いします。
(今村 仁、今村仁税理士事務所代表、税理士、宅地建物取引主任者、1級FP技能士)
2005.02.28
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