> 今週のトピックス > No.988 |
![]() |
平成16年分確定申告留意点 | ||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() ● 確定申告の時期
申告の時期については知っている人も多だろうが、誤解している場合が多いので、改めて整理したい。
まず所得税の確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までである。3月15日が土・日に重なる場合は、その翌日となる。 しかし還付申告の場合(医療費控除や住宅取得控除など)は、翌年の1月1日から受け付けてくれる。また3月15日までに申告をしなければいけないということはなく、例えば、平成16年分の還付申告であれば、平成17年1月1日から5年後の平成21年12月31日まで受け付けてくれる。ただし住宅取得控除などは、翌年の年末調整で課税関係を終わることができることを考えると、翌年中には還付申告をしたほうがいいだろう。 また家の購入などに伴って、親から金銭などをもらった場合には贈与税の申告が必要だが、この申告の時期は、翌年2月1日から3月15日までとなっている。所得税の確定申告と比較すると、提出期限は同じ3月15日であるが、始まりが2月1日からとなっているところが相違点だ。 さらに自営業などの場合、消費税の申告が必要な人もいるだろう。この消費税の申告時期は、翌年2月16日から3月31日までとなっている。提出期限が3月31日になっているので注意が必要だ。 ![]() ● 平成16年度確定申告留意点
平成16年度確定申告書作成において、前年の平成15年度との相違点をまとめると、
![]()
![]() ● 配偶者特別控除の廃止
特に、多くの人に影響のある点としては、上記1.の配偶者特別控除の廃止だろう。今までは、例えば、無収入のいわゆる専業主婦を扶養している夫については、配偶者控除と配偶者特別控除の両方の適用が受けられ、具体的には、38万円+38万円=76万円の所得控除が受けられた。しかし平成16年分の確定申告からは、この場合では38万円の控除しか受けられなくなるというもの。納税相談会などで会社の源泉徴収票を見ても、いくつかの間違いが発見された。税務署も誤りが多いとみて、下記のような趣旨の告知を行っている。
![]()
![]() (今村 仁、今村仁税理士事務所代表、税理士、宅地建物取引主任者、1級FP技能士)
|
![]() |
![]() |
![]() |
2005.02.28 |
![]() |
|