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平成17年4月より雇用保険料率が改正
  平成17年4月1日から雇用保険料率が引き上げられる。労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)附則第9条による暫定措置が終了することに伴い、料率の引き上げが実行されるわけだが、厚生年金保険の料率アップなどと併せて各企業にとっては大きな負担となりそうである。
●  1000分の2の引き上げ
  雇用保険率が下表のように1000分の2引き上げられる。この1000分の2の引き上げ分は、事業主、被保険者それぞれ1000分の1ずつとなる。
【変更後の保険料率表】
 
雇用保険料率
事業主負担分
被保険者負担分
一般の事業
19.5/1000
11.5/1000
8/1000
農林水産・清酒製造業
21.5/1000
12.5/1000
9/1000
建設業
22.5/1000
13.5/1000
9/1000
※保険料率表の「雇用保険料率」「事業主負担分」には雇用保険3事業に係る「3.5/1000(事業主負担)」の保険料率が含まれている。
●  一般保険料額表は廃止
  一般保険料額表は平成17年3月31日をもって廃止される。従って、平成17年4月1日以降に被保険者が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の賃金総額に上記の表の率を乗じて得た額となる。
  またその端数処理について、源泉徴収する場合は、50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切上げるものとする。
●  助成金の活用を
  雇用保険料率が改正されると、月額の給与が30万円の人の場合、本人が負担する保険料は300円高くなる。また仮に給与の年間総額が1億円の企業の場合、企業の負担分は10万円のアップとなり、企業にとっては大きな負担となる。雇用保険というと失業者への給付などを思い浮かべる人が多いかもしれないが、雇用関連の助成金は、雇用保険料の一部が財源となっていることを忘れてはならない。一時期に比べて、もらいやすい助成金は少なくなっているが、まだまだもらえる可能性のある企業もあるだろう。政府としても少しでも多くの企業に利用してもらいたいと思っている。しかし、これまでの状況を見ている限りでは、助成金を有効利用している企業は、ほんの一部に過ぎないのではないだろうか。
参考:東京労働局ホームページ
(庄司 英尚、庄司社会保険労務士事務所代表、社会保険労務士)
2005.03.07
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