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社長の貸付金をきれいにする方法
ケース
  ある昼下がり、私がA社を訪問すると、社長から相談がありました。
「先生、この会社を上場させようとしたら、貸借対照表のここに載ってる貸付金1,500万円を貸付先の私から返済してもらわないとダメらしいんですよ。つまり、私が会社に1,500万円返さないといけない。でもそんなお金、なかなか用意できないし、何か良い方法ない?」
貸借対照表に貸付金や仮払金が計上されていると良い事はない
  A社の貸付金1,500万円の発生時期は、A社が貸しビル業を営んでいた時代で、今から10年以上前のものです。
  その頃は今と違い、随分いい加減な経理をしていたようです。
  貸しビル業ですから、物件購入費や修繕費など多額のお金が発生する業界ですので、そういった費用であったのかもしれません。しかしよくわからなかったということで、結局プライベート費用として処理され、税務調査でもそのような説明をしてきました。

  貸借対照表に、貸付金や仮払金が計上されていると、良い事はありません。
  税務上では、その貸付金や仮払金に対して認定利息を計上することを要求します。つまり会社の決算書上に、受取利息を計上して、その分、余分な税金を払わないといけないことになります。

  しかもその利息を個人が払うということは通常行われておらず、それが未収利息となり、貸付金が雪だるま式に増額していくということになります。
  また金融機関の目からは、多額の貸付金や仮払金の存在というのは、その会社の管理機能の低下と見ます。いくら収益の構造がしっかりしていても、どこかにその儲けたお金が流れている構造であるとみて、融資の対象とされにくいんです。その他にも近年、金融機関の融資において重要視している「格付」審査上も、悪い評価となるようです。
  結果として融資金利の上昇という形で跳ね上がり、高い金利を払わされる羽目にもなりかねません。

  先ほどのA社ですが、もともとは貸しビル業を営んでいたのですが、近年業態転換を行い、ビル管理業者に対するコンサルティングサービスを主力事業として行っています。このサービスがなかなか好調で、近年売上が順調に増加しています。それに伴い、社長は、近い将来の上場というのも視野に入れているようです。そんな中、ある取引先の金融機関担当者に冒頭の指摘を受け、それで税理士である私に相談をしたのです
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「会社契約で社長を被保険者とした終身保険」
  私は、「会社契約で社長を被保険者とした終身保険」を提案しました。そしてその保険証券を質権として金融機関から融資を社長個人に受け、そのお金で社長の会社に対する借入金(会社から見た場合は、社長への貸付金)を返済するようアドバイスしました。

  この提案で問題となるのは、3点あります。
  1点目は、金利負担です。個人の借金を金融機関に肩代わりしてもらったわけですから仕方がないのですが、もったいないと感じるかもしれません。
  2点目は、融資を受けた金融機関に社長が今後借入返済をしていかないといけないということです。そのための対策としては役員報酬の増額が妥当かと思われます。
  3つ目の問題点は、その役員報酬の増額にはそれに伴い所得税や住民税の負担が増えるということです。つまり、役員報酬を増額して借入金を返済するということは、役員報酬増額に伴う余分な税コストが必要になるということです。ですので、今回のように公開などで先を急がない場合には、将来の社長退職金支給時に貸付金を相殺するほうが、税コスト上はベターな選択といえます。
  とはいえ、冒頭のようなケースでお悩みの方がおられましたら、社長の退職時まで待ってられないでしょうから、「生命保険の担保機能を有効に使って、社長の貸付金をきれいにする方法」をぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
2005.08.22
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税理士 今村 仁 プロフィール
[経歴・バックグラウンド]
京都府京都市出身
立命館大学経営学部企業会計コース卒
会計事務所を2社経験後、ソニー株式会社に勤務。
その後2003年今村仁税理士事務所を開業、
2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。
[保有資格]
  税理士・宅地建物取引主任者・CFP(R)・1級FP技能士など
税理士 今村 仁