まずは相続税法旧26条のおさらいから。
上記のケースの場合、父親を被相続人とする相続税の申告書上では、その生命保険の評価は、いずれの受取保険金3,000万円ではもちろんなく、かといって支払い保険料1,000万円でもありません。こういったときの評価は、いわゆる相続税法旧26条に記載されていた「生命保険契約に関する権利」という評価方法になります。
つまり、支払保険料×70%−受取保険金×2%です。
(注)一時払いで保険料を払った場合は、その一時払い保険料で評価
今回のケースでは、1,000万円×70%−3,000万円×2%=640万円が生命保険契約に関する権利の評価となり、その金額で相続税税を計算することになります。
ということは、単純に現金で持っていた場合には1,000万円で評価されたものが子供を被保険者・受取人とする保険契約をするだけで、その評価が360万円下がって、640万円の評価に変わるのです。
というのが、今までの取り扱いでした。この取り扱いが可能なのは来年平成18年3月31日までとなっています。ちなみに一部誤解されている部分があるので解説しておくと、来年3月までに保険契約すれば前出の保険料7割評価(生命保険契約に関する権利の評価)が出来るということではありません。来年3月31日までに生命保険契約に関する権利を相続または遺贈により取得した場合に、保険料の7割評価が可能となるということです。
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