税理士 |
「エッ!? 確か、亡くなられたご主人のお名前は波平(なみへい)さんですよね?」 |
依頼人の磯村フネ |
「ええ、そうですよ」 |
税理士 |
「それでは、この保険契約者になっているカツオさんというのはどなたですか?」 |
フネの息子カツオ |
「あ、それは私ですが…」 |
税理士 |
「そうなんですか。では、この保険の保険料は誰が払っていましたか?」 |
カツオ |
「私です。今から10年ほど前に父が病に倒れたんです。すぐに回復したのですが、その後、私が父を被保険者として加入したのです。以降、私がずっと保険料を払ってきましたが、何か?」 |
税理士 |
「ということは、この保険は、保険契約者(=保険料負担者)が息子であるカツオさんで、被保険者が亡くなられた波平さん、そして保険金受取人が奥さんであるフネさんということになりますね。そうすると、この保険は、『相続税』の対象ではなくて『贈与税』の対象となります。つまり、保険料負担者であるカツオさんから、奥さんであるフネさんへの保険金贈与ということになりますね」 |
フネ |
「相続税ではなくて贈与税の対象ということは、もしかして税金がかかってくるのですか!?」 |
税理士 |
「…。そうです。」 |