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税理士から見た生命保険販売のツボ
> 「平成18年度税制改正」は中小企業経営者に影響大!
会社をつくっても節税させません!?
昨年12月15日、政権与党の自民党から「平成18年度税制改正大綱」が発表されました。マスコミ報道ではそれほど大きく取り上げられていないようにも感じますが、中小企業経営者にとっては大きな改正項目を含んでいます。法人営業担当者にとっても必見の内容といえるでしょう。
同族会社の役員報酬の一部損金不算入
まず、
「同族会社の役員報酬の一部損金不算入」
です。最近の税制改正特有の手法で、「その他」という項目の中にそっと書かれています。新聞などではほとんど報道されていませんが、経営者にとっては極めて大きな影響があるものと予測されます。
内容は、同族関係者が90%以上の株式を所有し、常勤役員の過半数が同族の場合に、その業務を主宰する役員報酬の「給与所得控除相当額」が損金にならないというものです。
同族会社の役員に支払われている役員報酬が年額600万円の場合だと174万円、同じく年額1,200万円の場合だと230万円の給与所得控除額が
損金不算入
になります。
後者のケースですと、
230万円
に
法人の実行税率40%
を乗じた額、つまり
約90万円
の増税になるということです。
この影響は非常に大きいといえるでしょう。なぜなら、多くの同族法人の法人設立理由が、この給与所得控除を使った節税策(個人と法人で経費計上できること)にあるからです。
そのほかの改正ポイント
●交際費課税の見直し
今回の改正で、中小企業については一人当たり5,000円以下の飲食費(役職員間は除く)の損金算入が可能となります。従来はこういった明確な基準がなかったため、処理する税理士や経理担当者によって、その扱いが異なっていました。実務においてもありがたい改正といえるでしょう。
●欠損法人を使った節税対策封じ
これは平成18年4月1日以後の買収案件については、買収後5年以内に被買収法人(欠損法人)が従前の事業を廃止し、その規模を大幅に超える事業を開始した場合など一定の場合には、その欠損法人の損金算入を制限するというものです。資産譲渡損についても一定の制限が設けられます。
●同族会社の留保金課税の見直しと延長
同族会社の留保金課税の不適用措置について、従来からあった「設立後10年以内の中小企業者」と「自己資本比率50%以下の中小法人」が廃止されます。また同族であるかどうかの要件を、従来の3株主グループから1株主グループへと緩和する方向となっています。留保控除額についても緩和の方向で金額が基本的に引き上げられます。これは、以前から批判のある「留保金課税」のため、そういった批判に対して一定の配慮をした格好です。
●少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の期限延長
合計300万円までという制限のもとに、期限が2年間延長されます。
このほか、
「中小企業投資促進税制」「研究開発税制」の拡充
や、中小企業経営者に限らず、ほぼすべての方々に影響のある
「定率減税の縮小、廃止」
などもあります。
顧客に関係のある改正ポイントを把握すべし!
以上のように「平成18年度税制改正大綱」には、中小企業経営者に影響をもたらす改正ポイントがいろいろと盛り込まれてます。法人営業担当者は改正動向を注視しながら、内容の把握に努めておいた方がよいでしょう。
今日の話が少しでも皆さんのお役に立つことができれば、幸いです。
※税制改正の詳細な内容についてはまだ決定されていません。本稿は執筆時点(2006年2月10日)で報道されている事実にもとづいての記事であることをご了承ください。
2006.02.20
[経歴・バックグラウンド]
京都府京都市出身
立命館大学経営学部企業会計コース卒
会計事務所を2社経験後、ソニー株式会社に勤務。
その後2003年今村仁税理士事務所を開業、
2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。
[保有資格]
税理士・宅地建物取引主任者・CFP(R)・1級FP技能士など