新会社法施行前に「有限会社」をつくるメリットとしては、まず「役員改選が不要」という点があげられます。
現行の株式会社であれば取締役2年・監査役4年の任期ですが、新会社法施行後は、定款の変更によって最長10年とすることができます。しかし現行の有限会社法では、取締役・監査役の任期は規定がないため、無期限となります。これは役員改選登記のための事務やコスト負担を削減できるという点でメリットがあるといえるでしょう。
また、「決算公告が不要」であることも新会社法施行前に有限会社を作るメリットといえます。決算公告は新会社法において義務化されていますが、現在の有限会社法では必要ではないからです。
さらに、いま有限会社をつくれば、設立後2年間は消費税免税という税の恩典が確実に受けられます。また、新会社法施行前に設立した有限会社は新会社法施行後、特例有限会社として存続することも、株式会社に組織変更することもできますので、その意味で選択権があるといえるでしょう。
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