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							    3月末、平成18年度税制改正が国会を通過し、正式に決定しました。今回の改正の最大の目玉といえば、やはり「同族会社の役員報酬の一部損金不算入」でしょう。 
							    その内容は、同族関係者が90%以上の株式を所有し常勤役員の半数以上が同族の場合に、その業務を主宰する役員の報酬のうち「給与所得控除相当額」が損金にならないというもの。例えば年収600万円の場合174万円、年収1,200万円で230万円の給与所得控除額が損金不算入になります(下記「給与所得控除額速算表」参照)。230万円に法人の実行税率41%をかけると、約90万円の増税ということです。この影響は非常に大きいといえるでしょう。なぜなら、多くの同族法人の法人設立理由がこの給与所得控除を使った節税策(個人と法人で経費計上できること)にあるからです。 
							    一方、5月1日にはいわゆる「新会社法」が正式に施行されます。「新会社法」では資本金規制がなくなるので、今まで以上に会社がつくりやすくなります。財務省としては、今回の税制改正で「同族会社の役員報酬の一部損金不算入」を導入することによって、給与所得控除を使った節税対策封じとして、先手で対策を打ったということなのでしょう。
							   
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									| 給与収入金額 | 
									給与所得控除 | 
								   
								  
								    | 162.5万円 | 
								    65万円 | 
							       
								  
								    | 162.5万円超180万円以下 | 
								    給与収入金額×40% | 
							       
								  
								    | 180万円超360万円以下 | 
								    給与収入金額×30%+18万円 | 
							       
								  
								    | 360万円超660万円以下 | 
								    給与収入金額×20%+54万円 | 
							       
								  
								    | 660万円超1,000万円以下 | 
								    給与収入金額×10%+120万円 | 
							       
								  
								    | 1,000万円超 | 
								    給与収入金額×5%+170万円 | 
							       
					   
						
						
                          
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								  具体的にどれくらいの増税になるのかをシミュレーションしてみましょう。
							  	 
								
								  
									| 給与収入金額 | 
									給与所得控除額 | 
									増税額(法人税等) | 
								   
								  
								    | 600万円 | 
								    174万円 | 
									713,400円 | 
								   
								  
								    | 900万円 | 
								    210万円 | 
								    861,000円 | 
							       
								  
								    | 1,200万円 | 
								    230万円 | 
								    943,000円 | 
							       
								  
								    | 1,500万円 | 
								    245万円 | 
								    1,004,500円 | 
							       
								  
								    | 2,000万円 | 
								    270万円 | 
								    1,107,000円 | 
							       
							   
							  
								  
									| (注)この増税シミュレーションは、社長報酬の給与所得控除額が損金不算入になったと仮定した場合で、実効税率を41%としています | 
								   
								 
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									  それでは、この増税に対する対策はあるのでしょうか? 
									  答えは、イエスです。しかしまず前提として、現時点(平成18年3月31日)では税制改正の実務指針となる政令が発表されていませんので、今後の政令の中身により変わる可能性があるということを理解しておいて下さい。 
									  とはいえ今回の税制改正の適用時期は平成18年4月1日以後開始事業年度となっています。経営者の方にとってはそうのんびりもしていられませんので、上記を前提にした上で対策を考えてみましょう。 
									 
									1.株主構成を変える 
									  10%超の株式を非同族の株主に持ってもらう。取引先などとの株の持ち合いなども考えられます。 
									2.社長以外に多く給料を支払う 
									  今回の税制改正の対象は「業務を主宰する役員に対して支給する給与」となっているので、一般的には社長以外の給料を多くすることにより、今回の増税を回避することが可能となるのではないでしょうか(もちろん、実体にそぐわない給料の支給はいけません)。 
									3.役員報酬を一定以内に抑える 
									  今回の税制改正には適用除外の規定も設けられています。それは、役員報酬と法人所得の合計額の直前3年平均額が、(1)800万円以下の場合、(2)800万円超3,000万円以下の場合――で役員報酬額が50%以下のときです。 
									4.役員構成を変える 
									  常勤役員の半数以上が同族の場合に、今回の規制の対象となります。ということは、常勤役員の半数以上を同族以外にすると、規制の対象外ということになります。 
									5.役員報酬を保険料に変える 
									  社長の報酬の一部が損金不算入の対象になるということですから、その社長報酬を引き下げます(このときに上記3「役員報酬を一定以内に抑える」を考慮すること)。その引き下げた分を、損金性の高い経営者保険に加入して保険料に置き換えてみるという方法もあります。もちろんこの場合、出口対策の退職金の支給なども同時に考えないといけないことは言うまでもありません。
									 
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                            改正の仕組みを知り保険販売に活かす | 
                           
                       
						
						
						
                          	
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									  税制改正で企業には新たな税負担が強いられますが、その仕組みを良く知り、また新しく施行される新会社法の内容を把握しておけば、役員報酬を保険料に置き換えるなどの対策が可能であることがわかります。 
									  税制改正+新会社法を新しい保険販売のチャンスと積極的にとらえ、成約に結びつけられるよう頑張りましょう。 
									 
									  今日の話が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。
									 
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								| 2006.04.17 | 
							 
					   
						
						
						
				        
						
						
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							  					 [経歴・バックグラウンド] 
							  		
												
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												京都府京都市出身 
												立命館大学経営学部企業会計コース卒 
												会計事務所を2社経験後、ソニー株式会社に勤務。 
												その後2003年今村仁税理士事務所を開業、 
												2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。
												 
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							  					 [保有資格] 
                                				
												  税理士・宅地建物取引主任者・CFP(R)・1級FP技能士など 
												 
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