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魔法の「チェックリスト」
会社法施行に合わせて改正
  皆さん、「中小企業の会計に関する指針」をご存じですか。
  これは読んで字のごとく、中小企業における会計処理の方法における指針(ガイドライン)について書かれたものです。
  実は以前まで、中小企業における会計処理や決算書の処理・表示の方法について明確な指針は存在していませんでした。そのため税法を中心とした処理方法に偏っていたのが、中小企業会計の実情でした。
  しかしこれでは金融機関や取引先からみて、会社の実態がよく分かりません。融資基準や与信枠算定などにおいては、大きな弊害となっていました。
  そこで平成14年6月から中小企業庁や日本税理士連合会、日本公認会計士協会がそれぞれ独自に中小企業会計の指針をまとめるようになりました。その3つを統合したのが、平成17年8月に発表された「中小企業の会計に関する指針」です。今年4月には、会社法施行に合わせて内容が改正されました。
中小企業が過度な負担なく適用可能
  「中小企業の会計に関する指針」のうち、「本指針の作成に当たっての方針」という項目を見ると、中小企業が過度な負担なくこの指針を適用できるよう配慮されていることが読み取れます。一部を引用してみましょう。

本指針の作成に当たっての方針
要点
・ 企業の規模に関係なく、取引の経済実態が同じなら会計処理も同じになるべきである。しかし、専ら中小企業のための規範として活用するため、コスト・ベネフィットの観点から、会計処理の簡便化や法人税法で規定する処理の適用が、一定の場合には認められる。
・ 会計情報に期待される役割として経営管理に資する意義も大きいことから、会計情報を適時・正確に作成することが重要である。
「チェックリスト」で保証料率が下がる?
  また指針と同時に、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」というものが公表されました。
  これはクライアントにとって、大きなメリットとなります。あらかじめ税理士などがこのチェックリストを記入して決算書に添付しておくと、信用保証協会の保証料率が下がるのです。
  決算書にこのリストを付けることをお勧めする理由は、ほかにもあります。平成18年4月から、信用保証協会の料率適用基準が変更されたことです。
  従来は料率が一律(無担保の場合、年1.35%)だったのに対し、今後は中小企業の財務内容に応じた基準料率(0.5〜2.2%の範囲の9段階)に、個々の中小企業者の財務以外の要因(例えば上記チェックリストの有無など)を加味して適用料率を決定することとなりました。つまり、今まで以上に決算書の良し悪しが重要になるということです。
民間金融機関も追随
  日本税理士連合会のホームページによると、民間金融機関においても「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を活用している企業に対し、優遇措置を設けています。
  例えば「日本税理士会連合会提携商品」として、「三井住友銀行【クライアントサポートローン】」や「中央三井信託銀行【税理士提携ビジネスローン「証書貸付無担保コース」】【税理士提携ビジネスローン「カードコース」】」などが紹介されています。
  地方においても70以上の民間金融機関が、「税理士会提携商品」としてチェックリストの添付を活用した金融商品を提供しています(※)。
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まとめ 経営者との面会の切り口に
  このチェックリストは融資において特に大きなメリットがあるのですが、制度ができて間もないこともあり、広く一般に浸透しているとはいえません。まして、決算書に添付して金融機関に提出すると信用保証協会の保証料率が下がるということは、ほとんどの経営者が知らないでしょう。
  「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリストを活用されていますか?」「税理士にチェックリストを作成してもらうと、保証料率が下がるのですよ」といった切り口は、経営者とスムーズな面会を果たすきっかけとなるでしょう。

  今日の話が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。

チェックリストもここからダウンロードできる。
2006.06.12
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税理士 今村 仁 プロフィール
[経歴・バックグラウンド]
京都府京都市出身
立命館大学経営学部企業会計コース卒
会計事務所を2社経験後、ソニー株式会社に勤務。
その後2003年今村仁税理士事務所を開業、
2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。
[保有資格]
  税理士・宅地建物取引主任者・CFP(R)・1級FP技能士など
税理士 今村 仁